中心市街地整備推進機構の指定について
東近江市では、中心市街地の活性化に関する法律(平成10年法律第92号)第61条第1項の規定により、
下記の法人を中心市街地整備推進機構に指定しました。
中心市街地整備推進機構
名称:一般社団法人八日市まちづくり公社
住所:東近江市八日市東浜町1番5号
事務所所在地:東近江市八日市緑町10番5号
指定年月日:平成28年4月20日
※中心市街地整備推進機構は、次の掲げる業務を行うものとします。(中心市街地の活性化に関する法律第62条抜粋)
1 中心市街地の整備改善に関する事業を行う者に対し、情報の提供、相談その他の援助を行うこと。
2 中心市街地の整備改善に資する建築物その他の施設であって国土交通省令で定めるものを認定基本計画の内容に即し
て整備する事業を行うこと又は当該事業に参加すること。
3 中心市街地の整備改善を図るために有効に利用できる土地で政令で定めるものの取得、管理及び譲渡を行うこと。
4 中心市街地公共空地等の設置及び管理を行うこと。
5 中心市街地の整備改善に関する調査研究を行うこと。
6 1から5に掲げるもののほか、中心市街地の整備改善を推進するために必要な業務を行うこと。
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お問い合わせ
東近江市
・商工観光部・中心市街地整備課
電話:
0748-24-5562 IP電話:050-5801-5684FAX:0748-23-8292
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