個人情報ファイル簿の公表
個人情報ファイル簿の公表
東近江市個人情報保護条例(以下「条例」という。)第19条の規定により、実施機関(市長、教育委員会、選挙管理委員会、公平委員会、監査委員、農業委員会、固定資産評価審査委員会及び議会)が保有する個人情報ファイルについては、各実施機関がどのような個人情報ファイルを保有しているかを明らかにするとともに、市民が自らの個人情報の利用状況を把握できるように、識別される個人の数が500人以上のものについて、個人情報ファイル簿を作成・公表することが義務付けられています。
個人情報ファイルについて
個人情報ファイルとは、保有個人情報(※)を含む情報の集合体(物)をいいます。
個人情報ファイルには、
・一定の事務の目的を達成するために特定の保有個人情報を電子計算機を用いて検索することができるように体系的に構成したもの (電算処理ファイル)
・一定の事務の目的を達成するために氏名、生年月日その他の記述等により特定の保有個人情報を容易に検索することができるように体系的に構成したもの(マニュアル処理ファイル)
があります。
(※)保有個人情報
実施機関の職員が職務上作成し、又は取得した個人情報であって、当該実施機関の職員が組織的に利用するものとして、当該実施機関が保有しているもの。
個人情報ファイル簿について
個人情報ファイル簿は、保有している個人情報ファイルについて、次に掲げる事項を記載した帳簿のことです。
記載されている事項
・個人情報ファイルの名称
・実施機関の名称及び個人情報ファイルが利用に供される事務をつかさどる組織の名称
・個人情報ファイルの利用目的
・記録項目
・記録範囲
・記録情報の収集方法
・要配慮個人情報が含まれるときは、その旨
・記録情報の経常的提供先
・開示請求等を受理する組織の名称及び所在地
・訂正及び利用停止に関する他の法令の規定による特別の手続
・個人情報ファイルの種別
個人情報ファイル簿の公表
公表している個人情報ファイル簿は以下のとおりです。
保有個人情報の開示請求
保有個人情報の開示請求の手続について、詳しくはこちら(東近江市ホームページ「個人情報保護制度のお知らせ」)をご覧ください。
お問い合わせ
東近江市
・総務部・総務課 (新館2階)
電話:
0748-24-5600 IP電話:050-5801-5600FAX:0748-24-0752
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