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死亡届

[2021年2月1日]

ID:164

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 戸籍に「死亡」が記載がされ、住民票が消除されます。(日本国籍の人のみ)
 外国籍の人も、死亡の届出が必要です。

死亡届の書き方

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届出期間

死亡の事実を知った日から7日以内(国外で死亡したときは、その事実を知った日から3カ月以内)

届出人

  • 死亡者の親族
  • 同居者
  • 家主
  • 地主
  • 家屋または土地管理人
  • 後見人、保佐人、補助人、任意後見人など

※後見人、保佐人、補助人、任意後見人、任意後見受任者が届出人となる場合には、その資格を証明する登記事項証明書または裁判所の謄本(原本)も持参してください。原本還付を希望する場合は、申し出てください。

届出先

死亡地、死亡者の本籍地、届出人の住所地または所在地の市区町村

届出に必要なもの

  • 死亡診断書(死体検案書)
    死亡届の右側が死亡診断書(死体検案書)です。死亡診断書(死体検案書)は医師などが記載し、病院などから発行されます。
    注)死亡診断書(死体検案書)の提出後は、返却することができません。写しなどが必要な場合は、事前にコピーを済ませておいてください。
  • 国民健康保険被保険者証(加入者のみ)
  • 印鑑登録証・シティカード(登録者のみ)
    死亡により印鑑登録は抹消されるため、使用できなくなります。
  • 布引斎苑電話予約確認通知書(業者を通じてすでに予約いただいている人のみ)
    届出の受付時に「火葬許可証」と「布引斎苑使用許可書」を交付します。火葬時に持参してください。

おくやみハンドブック

 おくやみに関連する手続について解説しています。

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お問合せ

東近江市 市民部 市民課 (新館1階)

電話: 0748-24-5630  IP電話:050-5801-5630

ファクス: 0748-23-6600

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