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離婚届

[2024年10月21日]

ID:176

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離婚届の書き方

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○届出期間

 協議離婚の場合、届出により効力を生ずるので届出期間はありません。届出した日が離婚成立日です。
 裁判離婚の場合、調停成立・審判確定・判決確定・和解成立・請求の認諾の日から10日以内に届出をしてください。

 

○届出人

 協議離婚の場合、夫と妻
 裁判離婚の場合、申立人
 (ただし、10日以内に届出をしないときは、その相手方も届出できます)

 

○届出先

 夫と妻の本籍地、住所地、所在地のうちいずれかの市区町村

 

○証人

 協議離婚の場合、18歳以上の成年2人の署名が必要です。
 裁判離婚の場合、証人は必要ありません。

 

○届出に必要なもの

 離婚届書

 

 調停離婚の場合 調停調書の謄本
 審判離婚の場合 審判書の謄本、確定証明書
 判決離婚の場合 判決の謄本、確定証明書
 認諾離婚の場合 請求の認諾調書の謄本  
 和解離婚の場合 和解調書の謄本


 届出書を持参した方の官公署発行の顔写真付きの証明書(運転免許証・パスポート・マイナンバーカードなど)が本人確認のために必要です。

 

○その他の注意点

 離婚する夫妻に未成年の子がいる場合、親権をどちらが行うのかを必ず記載しないといけません。届出書には子の氏名を記入します。
 親権者を戸籍の筆頭者でなかった方として記入しても、それだけでは子は同一の戸籍(氏)にはなりません。同一の戸籍に入籍させるには、家庭裁判所の許可が必要です。
 

 婚姻により氏を改めた夫または妻は、離婚によって婚姻前の氏にもどりますが、離婚届とは別に「離婚の際に称していた氏を称する届(戸籍法77条の2の届)」を届出することによって離婚後も継続して婚姻中と同一の氏を称することができます。
 →詳しくは離婚の際に称していた氏を称する届のページを参照ください。

 

 届出書を執務時間外や使者に頼んで提出される場合、離婚後の新しい本籍は、事前に使用可能な地番であるかを該当市区町村に確認しておいていただきますようお願いします。もし、新しい本籍の表示が使用できない地番の場合、新しい本籍を訂正した後でないと離婚届を受理することができなくなるのでご注意ください。

 

お問合せ

東近江市 市民部 市民課 (新館1階)

電話: 0748-24-5630  IP電話:050-5801-5630

ファクス: 0748-23-6600

お問合せフォーム

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