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離婚の際に称していた氏を称する届

[2024年10月21日]

ID:177

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婚姻により氏を改めた夫または妻は、離婚によって当然に婚姻前の氏に復するのが原則ですが、離婚の日から3ヶ月以内に限り、家庭裁判所の許可を得ることなく、離婚の際に称していた氏と同じ呼称に変更することができる届出です。(戸籍法77条の2の届といいます)

 

戸籍法77条の2の届の書き方

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○届出期間

 離婚日から3ヶ月以内(離婚届と同時に提出もできます)
 →離婚届のページを参照ください。
 *離婚日から3ヶ月以上経過した場合は、家庭裁判所の許可が必要になります。

 

○届出人

 離婚で氏を変更する本人
 (離婚した配偶者の承諾や証人は必要ありません)

 

○届出先

 離婚で氏を変更する本人の本籍地、住所地、所在地のうちのいずれかの市区町村

 

○届出に必要なもの

 離婚の際に称していた氏を称する届書

お問合せ

東近江市 市民部 市民課 (新館1階)

電話: 0748-24-5630  IP電話:050-5801-5630

ファクス: 0748-23-6600

お問合せフォーム

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