養子離縁届
[2024年10月21日]
ID:194
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養子離縁とは、養親子関係を将来に向かって解消する行為です。
養子離縁届の書き方
・当事者(養親・養子)が離縁する意思により届け出ます。証人として、18歳以上の成年2人の署名が必要です。
・養子が15歳未満であるときは、離縁後にその法定代理人となるべき者が、養子に代わって離縁の協議を行います。
記載例はこちらをご覧ください。
(再婚した配偶者の嫡出子と離縁する場合) 養子は実父の戸籍から縁組により入籍している。
(母の再婚後の夫と離縁し、同時に母の離婚後の戸籍に入籍する場合) 養子は母の婚姻前の戸籍より縁組により入籍している。
(母の再婚後の夫と離縁し、母が離婚・77-2届により新戸籍がつくられていて、同時にその戸籍に入籍する場合) 養子は母の婚姻前の戸籍より縁組により入籍している。
・養親が夫婦である場合において未成年者と離縁するには、夫婦がともにしないといけません。
・15歳以上の方で縁組の日から7年以上経過したあとで離縁する場合は、「離縁の際に称していた氏を称する届(戸籍法73条の2の届)」をすることで、縁組中の氏をそのまま使うことができます。
→離縁の際に称していた氏を称する届のページを参照ください。
調停・審判・判決の3種類があります。いずれも家庭裁判所において、成立・確定したものです。証人は必要ありません。
養親が死亡した後、養子が死亡養親と離縁する場合
養子が死亡した後、養親が死亡養子と離縁する場合
いずれも家庭裁判所の許可が必要です。協議離縁と同じく、証人として、18歳以上の成年2人の署名が必要です。
協議離縁、死亡養子・死亡養親との離縁 期間の定めはありません。(届出により法律上の効力が発生します)
裁判離縁 裁判が確定した日から10日以内
協議離縁 養子および養親。ただし、養子が15歳未満であるときは養親および離縁後の法定代理人(親権者父母)
裁判離縁 調停・審判の申立人、訴えの提起者。(ただし、確定した日から10日以内に届出をしないときは相手方からもできる)
死亡養子・死亡養親との離縁 生存当事者
養親もしくは養子の本籍地、または届出人の住所地、所在地のうちいずれかの市区町村
養子離縁届書
調停離縁の場合 調停調書の謄本
審判離縁の場合 審判書の謄本と確定証明書
判決離縁の場合 判決の謄本と確定証明書
認諾離縁の場合 認諾調書の謄本
和解離縁の場合 和解調書の謄本
死亡養子・死亡養親との離縁の場合 離縁許可の審判書謄本および確定証明書
届出書を持参した方の顔写真の付いた官公署発行の顔写真付きの証明書(運転免許証・マイナンバーカード・パスポートなど)が本人確認のために必要です。