国保と交通事故(第三者行為)
[2024年4月4日]
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健康医療部 保険年金課 電話:0748-24-5631 IP電話:050-5801-5631 | |
永源寺支所 電話:0748-27-2183 IP電話:050-5801-2183 | 五個荘支所 電話:0748-48-7310 IP電話:050-5801-7310 |
愛東支所 電話:0749-46-2261 IP電話:050-5801-2261 | 湖東支所 電話:0749-45-3703 IP電話:050-5801-3703 |
能登川支所 電話:0748-42-9912 IP電話:050-5801-9912 | 蒲生支所 電話:0748-55-4884 IP電話:050-5801-4884 |
交通事故など、第三者の行為が原因で負傷され、国民健康保険証を使って医療機関などで治療される場合については、警察へ届出るとともに受診前に市役所保険年金課または各支所へも届出が必要となります。
※この届出により保険者(東近江市)は加害者に対し、加害者が負担すべき医療費を請求することになります。
※届出をされない場合、保険者(東近江市)が負担した医療費を返還していただく場合がありますので注意してください。(法律により、届出は義務づけられています。)
被害者と加害者の話し合いがついて示談をすると、その示談の内容が優先されるため、国民健康保険で立て替えた医療費を加害者に請求できなくなる場合がありますので、示談は慎重にしてください。また、示談が成立した時は、速やかに示談書の写しを提出してください。
下記のような場合は、国民健康保険証を使って医療機関などで治療を受けることができませんので注意してください。
届出様式と記入例については、下記リンク先からダウンロード取得していただけます。プリントアウトしていただき、必要事項を記入し必要書類を添付の上、保険年金課または最寄りの支所にて手続きをお願いいたします。