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国保と交通事故(第三者行為)

[2024年4月4日]

ID:333

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担当窓口および問合せ先
健康医療部 保険年金課 電話:0748-24-5631 IP電話:050-5801-5631
永源寺支所
 電話:0748-27-2183 IP電話:050-5801-2183
五個荘支所
 電話:0748-48-7310 IP電話:050-5801-7310 
愛東支所
 電話:0749-46-2261 IP電話:050-5801-2261
湖東支所
 電話:0749-45-3703 IP電話:050-5801-3703
能登川支所
 電話:0748-42-9912 IP電話:050-5801-9912
蒲生支所
 電話:0748-55-4884 IP電話:050-5801-4884

交通事故などで負傷され保険証を使って治療される場合

必ず届出をお願いします

 交通事故など、第三者の行為が原因で負傷され、国民健康保険証を使って医療機関などで治療される場合については、警察へ届出るとともに受診前に市役所保険年金課または各支所へも届出が必要となります。

※この届出により保険者(東近江市)は加害者に対し、加害者が負担すべき医療費を請求することになります。
※届出をされない場合、保険者(東近江市)が負担した医療費を返還していただく場合がありますので注意してください。(法律により、届出は義務づけられています。)

届出に必要なもの

  • 国民健康保険証
  • 印鑑
  • 交通事故証明書
  • 第三者行為による傷病届(市役所保険年金課または各支所にあります)
  • その他必要書類(事前にお問い合わせください)
※すべての書類がそろわなくても、まず届出をしてください

示談は慎重に

 被害者と加害者の話し合いがついて示談をすると、その示談の内容が優先されるため、国民健康保険で立て替えた医療費を加害者に請求できなくなる場合がありますので、示談は慎重にしてください。また、示談が成立した時は、速やかに示談書の写しを提出してください。

保険証が使えない場合があります

 下記のような場合は、国民健康保険証を使って医療機関などで治療を受けることができませんので注意してください。

  • 交通事故で加害者からすでに治療費を受け取っている場合
  • 酒酔い運転、無免許運転などの悪質な法令違反のうえ負傷した場合
  • 自傷行為により負傷した場合(精神疾患がある場合を除く)
  • けんかなどにより負傷した場合(正当防衛の場合を除く)  など

届出様式・記入例

 届出様式と記入例については、下記リンク先からダウンロード取得していただけます。プリントアウトしていただき、必要事項を記入し必要書類を添付の上、保険年金課または最寄りの支所にて手続きをお願いいたします。

<各種申請等様式>(別ウインドウで開く)



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