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東近江市水道施設整備指導要綱について

[2024年4月1日]

ID:366

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東近江市水道施設整備指導要綱について

 東近江市(八日市、永源寺、五個荘、能登川および蒲生地区)で、配水管の延長(4m以上)又は増径を伴う水道工事については「東近江市水道施設整備指導要綱協議手順」に基づき手続を行ってください。

※愛東・湖東地区につきましては、愛知郡広域行政組合水道事務所にお問合せください。

愛知郡広域行政組合水道事務所
 住所 滋賀県東近江市鯰江町1676
 電話 0749-46-0168  IP 050-5801-0900

「東近江市水道施設整備指導要綱協議手順」は下記からダウンロードできます。

 給水装置のみを設置する工事は、東近江市水道事業給水条例(平成17年東近江市条例第227条)第5条第1項の規定に基づく手続を行ってください。手続の詳しくは、お問合わせください。

 

東近江市水道施設整備指導要綱協議手順

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お問合せ

東近江市 水道部【所在地:東近江市川合寺町746】 上下水道施設課(水道事務所)

電話: 0748-24-5665 IP:050-5801-5665

ファクス: 0748-24-5666

お問合せフォーム

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水道部【所在地:東近江市川合寺町746】上下水道施設課(水道事務所)

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