特別児童扶養手当
[2022年12月7日]
ID:427
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健康福祉部 障害福祉課 電話:0748-24-5640 IP電話:050-5801-5640 ファクス:0748-24-5693 | |
永源寺支所 電話:0748-27-2185 IP電話:050-5801-2185 | 五箇荘支所 電話:0748-48-7311 IP電話:050-5801-7311 |
愛東支所 電話:0749-46-2260 IP電話:050-5801-2260 | 湖東支所 電話:0749-45-3715 IP電話:050-5801-3715 |
能登川支所 電話:0748-42-8700 IP電話:050-5801-8700 | 蒲生支所 電話:0748-55-4883 IP電話:050-5801-4883 |
身体または精神に障害がある20歳未満の児童の福祉増進を図ることを目的として、その児童を監護している人に手当を支給します。
身体または精神に中度以上の障害のある20歳未満の児童を監護している父母(主として児童の生計を維持するいずれか一人)または父母に代わってその児童を養育(児童と同居、監護、生計を維持)する人
ただし、次の場合は、受給できません。
障害程度 | 手当額(児童1人当たりの月額) |
1級(重度-おおむね身体1・2級、療育A) | 52,400円 |
2級(中度-おおむね身体3級、療育B1) | 34,900円 |
支払期 | 4月期 | 8月期 | 12月期 |
支払日 | 4月11日 | 8月11日 | 12月11日 |
支給対象月 | 12月~3月 | 4月~7月 | 8月~11月 |
支払は、年3回です。4ヵ月分の手当額を請求者の指定した金融機関の口座へ振り込みます。
支払日が土・日曜日、祝日に当たるときは、その直前の金融機関の営業日となります。
請求者(本人)または配偶者および扶養義務者(同居している請求者の父母・兄弟姉妹など)に一定以上の所得がある場合は、受給資格を認定されても手当は支給されません(支給停止となります。)。
毎年8月に、引き続き受給資格および所得制限を確認する届出(所得状況届)が必要です。忘れずに届出してください。
新規申請および各種届出は、障害福祉課または各支所で受け付けています。診断書などが必要な場合があります。詳しくは、障害福祉課(市役所本館1階)まで問い合わせてください。
必要な手続 | 必要なもの | ||
受給者が 亡くなられた場合 | 別の養育者が申請する場合 | 新規認定請求 | 〇戸籍謄本 〇新たな受給者の通帳 〇新たな受給者の印鑑 〇個人番号のわかるもの |
資格喪失届 | 〇所持されている受給者証 〇届出人の印鑑 | ||
新たに申請しない場合 | |||
対象児童が 亡くなられた場合 | 児童1名のみ | ||
児童2名以上 | 額改定(減額)届 |