市・県民税が課税される人
(1)その年の1月1日現在、東近江市に住所がある人
年の途中で市外へ転出された場合でも、その年度は東近江市で課税されることになります。
(2)その年の1月1日現在、市内に事務所・事業所・家屋敷を所有している人
課税および徴収については、個人県民税もあわせて行われます。
納税義務者納税義務者 | 納める税金 |
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均等割 | 所得割 |
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(1)に該当する場合 | ○ | ○ |
(2)に該当する場合 | ○ | - |
市・県民税が課税されない人
「均等割」も「所得割」も課税されない人
- 生活保護法の規定による生活扶助を受けている人
- 障害者、未成年者、寡婦またはひとり親で前年の合計所得金額が135万円以下の人
「均等割」が課税されない人
- 扶養親族がいない場合、前年の合計所得金額が38万円以下の人
- 扶養親族がある場合、前年の合計所得金額が次の式で求めた金額以下の人
28万円×(n)+26万8千円
※(n)=本人+控除対象配偶者+扶養親族数
「所得割」が課税されない人
- 扶養親族がいない場合、前年の総所得金額等が45万円以下の人
- 扶養親族がある場合、前年の総所得金額等が次の式で求めた金額以下の人
35万円×(n)+42万円
※(n)=本人+控除対象配偶者+扶養親族数