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市・県民税の納税義務者とは

[2023年11月29日]

ID:457

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市・県民税が課税される人

(1)その年の1月1日現在、東近江市に住所がある人

年の途中で市外へ転出された場合でも、その年度は東近江市で課税されることになります。

(2)その年の1月1日現在、市内に事務所・事業所・家屋敷を所有している人

課税および徴収については、個人県民税もあわせて行われます。

納税義務者
納税義務者納める税金
均等割所得割
(1)に該当する場合
(2)に該当する場合

市・県民税が課税されない人

「均等割」も「所得割」も課税されない人

  • 生活保護法の規定による生活扶助を受けている人
  • 障害者、未成年者、寡婦またはひとり親で前年の合計所得金額が135万円以下の人

「均等割」が課税されない人

  • 扶養親族がいない場合、前年の合計所得金額が38万円以下の人
  • 扶養親族がある場合、前年の合計所得金額が次の式で求めた金額以下の人
    28万円×(n)+26万8千円
    ※(n)=本人+控除対象配偶者+扶養親族数

「所得割」が課税されない人

  • 扶養親族がいない場合、前年の総所得金額等が45万円以下の人
  • 扶養親族がある場合、前年の総所得金額等が次の式で求めた金額以下の人
    35万円×(n)+42万円
    ※(n)=本人+控除対象配偶者+扶養親族数

お問合せ

東近江市 税務部 市民税課 (新館1階)

電話: 0748-24-5604  IP電話:050-5801-5604

ファクス: 0748-24-5577

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