交際費支出基準および公表に関する要綱
[2021年4月26日]
ID:467
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○東近江市交際費支出基準及び公表に関する要綱
平成22年3月15日
告示第83号
改正 平成23年4月1日告示第193号
平成30年5月28日告示第305号
平成31年4月1日告示第151号
令和2年7月24日告示第228号
(趣旨)
第1条 この要綱は、市政の円滑な推進を図るために市長又は副市長(以下「市長等」という。)が市を代表して外部と交際する際に必要な経費(以下「交際費」という。)の適正な支出を図るため、その支出基準及び公表に関し必要な事項を定めるものとする。
(支出区分)
第2条 交際費は、支出の内容により、次のとおり区分する。
(1) 慶祝 市政推進に関わりのある個人又は団体の慶事等に係る経費
(2) 弔慰 市政推進に関わりのある個人及びその親族に対する香典等に係る経費
(3) 見舞い 市政推進に関わりのある個人又は団体に対する見舞い等に係る経費
(4) 会費 市政推進に関わりのある個人又は団体が開催する会合等への参加に係る経費
(5) 渉外 市政推進に関わり必要とされる情報収集及び意見交換、交渉並びに事業又は催しへの協賛等に係る経費
(6) その他 前各号に規定するもののほか、市政推進上市長等が特に必要と認める経費
(支出基準)
第3条 市長等は、交際費の支出に当たっては、社会通念上妥当と認められる範囲で、必要最小限の支出に努めるものとし、その支出の基準は、別表第1及び別表第2に定めるとおりとする。
(交際費の公表)
第4条 交際費の公表は、次に掲げる事項について行うものとする。ただし、東近江市個人情報保護条例(平成30年東近江市条例第1号)第2条第2号に規定する個人情報については、公表しないものとする。
(1) 支出年月日
(2) 支出区分
(3) 支出内容
(4) 支出金額
2 公表は、毎月行うものとし、当月分を翌月の末日までに行うものとする。
3 公表は、東近江市企画部秘書課において縦覧に供するとともに、東近江市のホームページに掲載することにより行うものとする。
(その他)
第5条 この要綱の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
この告示は、平成22年4月1日から施行する。
附 則(平成23年告示第193号)
この告示は、平成23年4月1日から施行する。
附 則(平成30年告示第305号)
この告示は、平成30年10月1日から施行する。
附 則(平成31年告示第151号)
この告示は、平成31年4月1日から施行する。
附 則(令和2年告示第228号)
この告示は、令和2年7月24日から施行する。
区分 | 内容・対象 | 金額等 |
---|---|---|
慶祝 | 総会、大会、記念行事、祝賀会、起・竣工式等 | 5,000円以内又は会費相当額(ただし、懇親会等がある場合に限る。) |
激励金 | 5,000円以内(ただし、別に交付する場合を除く。) | |
その他市長等が特に必要と認めるもの | 社会通念上妥当と認められる額 | |
弔慰 | 香典、供花料等 | 別表第2に定める支出基準による。 |
見舞い | 病気、負傷等の見舞金 | 別表第2に定める支出基準による。 |
災害等の見舞金又は義援金 | 社会通念上妥当と認められる額 | |
会費 | 会費制で開催される会合、懇談会等 | 会費相当額 |
渉外 | 手土産・記念品、大会協賛等 | 社会通念上妥当と認められる額 |
その他 | 市長等が特に必要と認めるもの | 社会通念上妥当と認められる額 |
対象 | 内容 | 関係 | 金額等 | |
---|---|---|---|---|
市議会議員 | 現職 | 死亡 | 本人 | 香典10,000円及び供花 |
親族 | 香典10,000円及び供花 | |||
見舞い | 本人 | 10,000円以内 | ||
前職 | 死亡 | 本人 | 香典10,000円及び供花 | |
国会議員、県議会議員(地元選出) | 現職 | 死亡 | 本人 | 香典10,000円及び供花 |
見舞い | 本人 | 10,000円以内 | ||
前職 | 死亡 | 本人 | 香典10,000円及び供花 | |
市行政委員等 | 現職 | 死亡 | 本人 | 香典10,000円及び供花 |
見舞い | 本人 | 10,000円以内 | ||
市長等、副市長、教育長 | 前職 | 死亡 | 本人 | 香典10,000円及び供花 |
その他市長等が特に認めるもの | 社会通念上妥当と認められる額 | |||
1 市行政委員等とは、教育委員会委員、選挙管理委員会委員、監査委員、公平委員会委員、農業委員会委員、固定資産評価審査委員会委員、人権擁護委員、民生委員、児童委員、行政相談委員、消防団員及び事務嘱託員をいう。 2 親族は、配偶者、子及び父母(ただし、配偶者の父母は同居の場合に限る。)とする。 3 見舞いは、2週間以上の入院又は1月以上の療養を要する場合に限る。 |