個人市県民税の寄附金控除について
[2024年6月5日]
ID:488
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対象となる寄附金を支出された場合、一定の方法で計算した金額を市県民税の所得割から控除します。
※4と5の両方に該当する寄附金の場合は、市民税及び県民税から控除します。
東近江市が条例で指定した団体
寄附金の合計額のうち、2,000円を超える部分
(総所得金額等の30%が上限です。)
【ア】 基本控除額
(寄附金の合計額-2,000円)×10%(市民税6%、県民税4%)
【イ】 特例控除額
(ふるさと納税の金額-2,000円)×次の表の割合
※特例控除額は、市県民税の所得割額の20%が上限です。
課税所得金額-人的控除差 | 割合 |
---|---|
195万円以下 | 84.895% |
195万円超 330万円以下 | 79.79 % |
330万円超 695万円以下 | 69.58 % |
695万円超 900万円以下 | 66.517% |
900万円超 1,800万円以下 | 56.307% |
1,800万円超 4,000万円以下 | 49.16 % |
4,000万円超 | 44.055% |
※上記1のふるさと納税の場合は、アとイの合計が控除額となります。
※上記2から5に該当する寄附金は、アのみが控除額です。
※控除を適用できる寄附金の上限額について、個別のお問合せには対応できません。
寄附金控除を受けるためには、寄附先団体から交付される受領証などを添付して確定申告または住民税の申告をする必要があります。
ただし、申告が不要な人は、ふるさと納税を行う際に申告特例申請書を提出することで、ふるさと納税ワンストップ特例制度を利用することができます。
なお、確定申告または住民税の申告をすると、ふるさと納税ワンストップ特例制度は無効になります。申告をする場合は、ふるさと納税分についても記載をする必要がありますのでご注意ください。
ふるさと納税に関すること ・・・ 総務省:ふるさと納税ポータルサイト(別ウインドウで開く)
義援金を支払ったときの取扱い ・・・ 国税庁:義援金に関する税務上の取扱いFAQ(別ウインドウで開く)
所得税の寄付金控除に関すること ・・・ 国税庁:一定の寄附金を支払ったとき(別ウインドウで開く)