小・中学校 校区外就学について
[2015年10月30日]
ID:545
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児童、生徒が就学する市立の小・中学校については、教育委員会で通学区域に基づき就学校を指定しています。
しかし、特別な事情があり、指定された学校への就学が困難な人については、保護者が申請を行い、教育委員会が就学校の変更を相当と判断した場合は、一定の期間就学校の変更を許可します。
就学校の変更の許可事由は次のとおりです。いずれの場合も、あらかじめ下記相談窓口までご相談ください。
区分 | 事由 | 許可期間 |
転居による場合 | (1)最終学年(小学校6年生および中学校3年生)の途中に転居後、引き続き転居前の学校に就学を希望するとき | 卒業まで |
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(2)学期途中に転居後、引き続き転居前の学校に就学を希望するとき | 学期末まで | |
(3)住宅の新築などにより転居することが確実なため、あらかじめ転居予定先の学校への就学を希望するとき | 転居完了まで | |
(4)住宅の改築などにより、現在の学区とは異なる学区へ仮住まいするが、引き続き従前の学校への就学を希望するとき | 仮住まい終了まで | |
家庭環境による場合 | 保護者などの就業形態により、就業している店舗・会社および祖父母宅等からその学区の学校へ通学(登下校)するとき | 必要な期間 (最長当該年度末) |
教育的配慮による場合 | (1)疾病や身体的理由などにより指定校以外の就学が望ましいと認められるとき | 必要な期間 (最長当該年度末) |
(2)学区外にある特別支援学級へ入級するとき(通学区域内の学校に、対応する学級がない場合) | 必要な期間 (最長当該年度末) | |
(3)希望する部活動が指定された中学校にないとき | 必要な期間 (最長当該年度末) | |
(4)教育委員会が教育的配慮により特に必要であると認めるとき | 必要な期間 (最長当該年度末) |
1)いずれの場合も通学の安全上支障がなく、保護者が通学上の安全確保に係る責任を持つことが条件となります。
2)申請時に事由の証明書類などを必要とする場合があります。
2、申請方法
(相談窓口) 東近江市教育委員会 学校教育課 電話:0748-24-5671 IP:050-5801-5671
申請は、学校教育課で受け付けます。申請には印鑑が必要です。
(相談期間) 随時受け付けます。
ただし、4月1日からの就学校の変更を希望される人は、1月中旬までにご相談ください。
*就学校の変更許可期間は事由により異なりますが、基本的に最長1年間で学年末までです。
*引き続き次年度も就学校の変更を希望される場合は、1月中旬までに申請をしてください。