家屋の税額の計算方法・新築住宅の減額措置
[2016年8月8日]
ID:564
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新築後3年度間、家屋の固定資産税が軽減されます。(3階建以上の中高層耐火住宅は5年度間)
ア. 新築の専用住宅および併用住宅(住宅部分の床面積が、家屋全体の2分1以上のものに限る)であること
イ. 住宅部分の延床面積が50平方メートル(貸家共同住宅にあっては40平方メートル)以上 280平方メートル以下であること
ウ. 1棟(1戸)の住宅で独立して生活の営める構造になっていること
以上すべての要件を満たしている場合に軽減措置が適用されます。
住宅部分の床面積 | 軽減の割合 |
---|---|
120平方メートルまでの住宅 | 固定資産税が2分の1に軽減 |
120平方メートルを超える住宅 | 120平方メートルまでの固定資産税が2分の1軽減 (120平方メートルを超える分はそのまま) |
【計算例】
住宅(木造 瓦葺 2階建て) 延床面積 160.00平方メートル
課税標準額(評価額)=1,600万円 の場合
1.本来の税額 1,600万円(課税標準額)×1.4%(税率)=22万4千円(本来の税額)
2.軽減税額 22万4千円×120平方メートル(軽減される上限床面積)÷160平方メートル(延床面積)×2分の1=8万4千円
3.軽減後の税額 22万4千円-8万4千円=14万円
となります。
※軽減期間は3年度間ですので、4年度目からは本来の税額で課税されます。