住宅の耐震改修による固定資産税の減額制度
[2020年6月26日]
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昭和57年1月1日以前からある住宅について、令和8年3月31日までに一定の改修工事を実施した場合は、申告することで、一定期間、固定資産税が減額されます。
1戸当たり120平方メートルの床面積相当分の固定資産税2分の1を減額
※120平方メートルを超える部分については減額されません。
耐震改修が完了した年の翌年度分(1年間のみ)に限る。
※省エネ改修およびバリアフリー改修に伴う減額制度との併用はできません。
※都市計画税は減額されません。
次の書類を耐震改修工事終了後3カ月以内に提出してください。
※建築士、指定住宅性能評価機関または指定確認検査機関から発行されたもの。
減額申告書はこちら