公文書の公開請求
[2023年4月1日]
ID:646
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市が保有する公文書の公開を請求することができます。
公文書を保有する執行機関ごとに異なります。公文書の公開請求を受け付ける窓口は、次の表のとおりです。
※どの窓口に請求していいか分からない場合は、総務部総務課(電話 0748-24-5600)までお問合せください。
執行機関 | 受付窓口 |
---|---|
市長 | 総務部総務課(新館2階) |
教育委員会 | 教育委員会事務局教育総務課(東庁舎) |
選挙管理委員会 | 総務部総務課(新館2階) |
公平委員会 | 監査委員事務局(本館3階) |
監査委員 | 監査委員事務局(本館3階) |
農業委員会 | 農業委員会事務局(本館2階) |
固定資産評価審査委員会 | 総務部総務課(新館2階) |
議会 | 議会事務局(本館3階) |
職員が職務上作成し、または取得した文書、図画および電磁的記録であって、組織的に用いるものとして保有している公文書が公開請求の対象となります。
東近江市情報公開条例に基づき、原則として、個人情報、法人の正当な利益を害するおそれがある情報、市の意思形成や事務事業の執行に支障が生じる情報などは、公開することができません。
また、公開請求のあった公文書が存在しない場合や請求のあった公文書が存在しているかどうかを答えるだけで公開することができない情報を公開することとなる場合も、公開することができません。
公文書公開請求書(以下からダウンロードできます。)に必要事項を記入し、受付窓口に提出してください。
郵便などのほか、メール([email protected])、ファクス(0748-24-0752)でも提出することができます。
公文書公開請求書
公開請求のあった公文書の公開・非公開の決定は、原則として、公開請求のあった日から14日以内(公開請求の補正などに要した日数は含まれません。)に行い、公開請求者に書面(郵送)により通知します。
ただし、事務処理上の困難その他の正当な理由により、14日以内に公開・非公開の決定を行うことが困難な場合には、決定の期限を延長することがあります。この場合においては、延長後の期間及び延長の理由を書面(郵送)により通知します。
公開の決定通知書に記載した公文書の公開の実施の方法のうち、公開の決定通知書に同封した「公文書の公開の実施方法等申出書」により公開請求者が申し出た方法で公開を行います。
なお、公文書公開請求書において、希望する公開の実施の方法を公開請求者が記載した場合であって、市が当該方法により公開することができる場合は、当該方法により公開を行います。
※公開の実施の方法は執行機関の定めるところによりますので、希望する方法に対応できない場合があります。
公文書の公開に係る手数料は、無料です。ただし、写しの交付により公文書の公開を受ける場合は、当該写しの交付に要する費用が必要となります。詳しくは、以下の一覧表をご確認ください。
公開の方法及び費用の一覧表
執行機関の決定に不服がある場合には、執行機関の長に対して審査請求をすることができます。執行機関の長は、審査請求があったときには、学識経験者で構成する東近江市情報公開審査会に諮問し、諮問に対する答申を受けて、審査請求に対する裁決を行います。
審査請求人は、東近江市情報公開審査会の調査審議で意見を述べる機会が与えられ、答申が行われれば、その写しが送付されます。
なお、審査請求とは別に、裁判所に対して決定などの取消しを求める行政事件訴訟を提起することもできます。