「公益通報者保護法」に基づく通報・相談窓口を設置
[2014年1月30日]
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公益通報保護法は、労働者が自らの勤務先(会社、商店、官庁等事業者)で生じた法令違反行為を、勤務先や処分権限のある行政機関などに通報(公益通報)した場合、減給、解雇などの不利益な取り扱いを受けないように労働者を保護し、事業者の法令遵守を強化するために制定された法律です。
この法律が施行されたことを受け、本市では、東近江市公益通報取扱要綱を定めるとともに、そこで働く労働者からの相談や通報(外部公益通報と呼びます。)の窓口を設置しています。
東近江市公益通報取扱要綱
※労働者とは、労働基準法第9条に規定する労働者(正社員、派遣労働者、アルバイト、パートタイマーなど)です。
※法令違反行為の対象となる法律は、刑法、食品衛生法など「国民の生命、身体、財産等にかかわる法律」(平成20年3月6日現在 417本)です。
東近江市役所 総務部 総務課
〒527-8527 東近江市八日市緑町10番5号
電話:0748-24-5600 IP電話:050-5801-5600
メール:somu@city.higashiomi.lg.jp
なお、公益通報する場合、市、県、国など行政機関の役割の違いから、通報する内容によっては、処分または勧告などの法的な権限を有する行政機関とそうでない行政機関があります。本市が処分などの権限を有しない場合は、権限を有している他の行政機関に通報するよう、案内することになります。
以下の要件を満たす必要があります。
1.自らの勤務先で働く労働者であること。
2.犯罪行為やその他法令違反行為が生じ、また、まさに生じようとしている場合であること。
3.自己の利益を不当に得る目的、他人をひぼう中傷する目的など不正の目的でないこと。
4.通報の内容が真実であると信じるに足りる相当な理由(証拠資料など)があること。
通報は、持参、郵送またはメールによる方法で行います。通報者の氏名(実名)の記載は必須です。
・文書の場合
公益通報書に氏名、連絡先のほか必要事項を明記の上、その内容を証拠づける書類などを添付して、通報・相談窓口に提出してください。
・メールの場合
総務部総務課(通報・相談窓口)宛てに送信してください。ただし、証拠づける書類などは提出が必須ですので、メールで添付できない場合は、窓口に持参するか郵送してください。
窓口で公益通報書を受理したときは、通報内容の調査や必要に応じた是正措置の検討などを行い、通報の適正な処理に努めます。また、通報の処理を行う場合には、個人情報保護の徹底に努めるとともに、調査結果を通報者に通知します。
通報処理に係るフローチャート
『東近江市公益通報取扱要綱』に基づき、市職員などの内部からの通報(内部公益通報)についても窓口を設置しています。
公益通報者保護法の詳しい内容については、消費者庁ホームページ 公益通報者保護制度ウェブサイト(別ウインドウで開く)をご覧ください。