監査委員事務局の概要
1. 監査委員制度
監査委員は、市の独立した執行機関であり地方自治法第199条第1項に基づいて、普通地方公共団体の財務に関する事務の執行および普通地方公共団体の経営にかかる事業の管理を監査する機関です。
2. 執行体制
(1)監査委員
次の2人で構成されています。
- 市行政に識見を持つ人の中から選任された委員1人
- 市議会議員の中から選任された委員1人
監査委員氏 名 | 選出区分 | 備 考 |
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夏原 秀樹 (なつはら ひでき) | 識見 | 非常勤(代表監査委員) |
𠮷坂 豊 (よしさか ゆたか) | 議会選出 | 非常勤 |
(2)事務局
定数3人(現員3人)
3. 監査などの種類
- 定期監査(地方自治法第199条第4項)
財務に関する事務などの執行について監査(年1回期日を定めて実施)
- 行政監査(地方自治法第199条第2項)
事務の適法性、効率性について随時行う監査
(定期監査において、財務監査だけでなく行政監査的要素も取り入れながら実施)
- 財政援助団体などの監査(地方自治法第199条第7項)
出納その他の事務の執行について行う監査
- 例月現金出納検査(地方自治法第235条の2第1項)
現金出納について毎月期日を定めて行う検査
- 決算審査および基金の運用状況審査
・決算審査(地方自治法第233条第2項、地方公営企業法第30条第2項)
毎会計年度の決算書類を審査
・基金の運用状況審査(地方自治法第241条第5項)
毎会計年度の基金の運用状況を審査
- 健全化判断比率等審査(健全化法第3条第1項、第22条第1項)
・健全化判断比率および資金不足比率並びにそれらの算定の基礎となる事項の審査
- 随時監査(地方自治法第199条第5項)
必要があるとき、定期監査に準じて行う監査で、工事(技術)監査を実施
- 請求などによる監査
・住民の直接請求に基づく監査(地方自治法第75条)
・議会の請求に基づく監査(地方自治法第98条第2項)
・市長の要求に基づく監査(地方自治法第199条第6項)
・住民監査請求に基づく監査(地方自治法第242条)ほか
4. 監査など執行計画および結果などの公表
監査などの執行計画は、毎年度、年間の「監査計画」を定め、これに基づいて監査を行っています。
また、監査の結果の公表は、東近江市公告式条例の規定に準じて行っています。
住民監査請求の概要
1. 制度の趣旨
住民監査請求は、市民が、監査委員に対し、市の財務に関する行為について監査を求め、必要な措置を行うよう請求する地方自治法の制度です。市の財務行政の適正な運営を確保することを目的としています。
2. 請求の対象
監査請求することができるのは、次に掲げる市の財務会計上の行為についてのみです。
- 違法または不当な
イ.公金の支出
ロ.財産の取得、管理、処分
ハ.契約の締結、履行
ニ.債務その他の義務の負担
ホ.上記イ~ニの行為がなされることが相当の確実さで予測される場合
- 違法または不当に
ヘ.公金の賦課、徴収を怠る事実
ト.財産の管理を怠る事実
3. 請求の方法
次の様式により、事実を証明する書面を添え、東近江市監査委員事務局に提出することとなっています。
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東近江市職員措置請求書
(請求書の対象とする執行機関・職員)に関する措置請求の要旨
1.請求の要旨
次の事項について、記載してください。
・だれが(請求の対象となる職員)
・いつ、どのように財務会計上の行為を行っているのか。
・その行為は、どのような理由で、違法または不当であるか。
・その行為により、どのような損害が生じているのか。
・どのような措置を請求するのか。
2.請求者
住所
氏名(自署)
3.地方自治法第242条第1項の規定により、別紙事実証明書を添え、必要な措置を請求します。
令和 年 月 日
東近江市監査委員あて
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※詳しくは、地方自治法第242条、地方自治法施行令第172条および地方自治法施行規則第13条をご覧ください。
※縦書きでも差し支えありません。
4. 請求後の手続き
請求書の受付後、請求要件について審査し、要件が備わっている場合は、監査委員の合議によって請求書を受理し、監査をします。
要件が備わっていない場合は、監査委員の合議によって請求を却下する旨の決定をし、請求人へ通知します。
監査にあたっては、請求人に証拠の提出と陳述の機会が与えられます。
5. 監査の結果
監査委員は、合議によって監査の結果を次のように決定します。
- 請求に理由があると認めるとき
議会、市長、その他の執行機関または職員に措置を勧告するとともに、請求人に通知し、公表します。
- 請求に理由がないと認めるとき
棄却とし、その理由を示して請求人に通知し、公表します。
※監査の途中で、請求要件が備わっていないことが明らかになった場合は、却下の決定がされます。
※監査と勧告については、請求書受付日の翌日から数えて60日以内にしなければならないことになっています。
※監査の結果に不服があるときは、裁判所に対して住民訴訟を提起することができます。(出訴期間が定められています。)