政治家等の寄附やあいさつの禁止
[2016年1月26日]
ID:1101
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1 政治家の寄附の禁止
政治家(候補者、候補者になろうとする者、現に公職にある者)は、寄付をすると処罰されます。
政治家が選挙区内にある者に対して寄附をすること(※)は、その時期や名義のいかんを問わず禁止されており、次のものを除きすべて罰則の対象となります。
(1) 政治家本人が自ら出席する結婚披露宴における祝儀
(2) 政治家本人が自ら出席する葬式や通夜における香典
((1)や(2)であっても、選挙に関してなされた場合や通常一般の社交の程度を超えている場合は処罰されます。)
なお、政治家以外の者が、政治家名義の寄附をすることも罰則をもって禁止されています。
※政党その他の政治団体や親族に対するものおよび政治教育集会に関する必要やむを得ない実費の補償は除かれます。(政治教育集会に関する実費の補償のうち、食事や食事料の提供は禁止され、罰則の対象となります。)
2 政治家に対する寄附の勧誘・要求の禁止
有権者が威迫して、あるいは政治家を陥れる目的で寄付を求めると処罰されます。
政治家に対し、寄附をするように勧誘や要求をすることも禁止されており、政治家を威迫して、あるいは政治家の当選または被選挙権を失わせる目的で勧誘や要求をすると処罰されます。政治家名義の寄附を求めることも禁止され、威迫して求めると処罰されます。
3 政治家の関係団体の寄附の禁止
政治家が役職員や構成員である団体が、政治家の氏名を表示して選挙に関し寄付をすると処罰されます。
政治家が役職員、構成員である団体、会社が選挙区内にある者に対して、政治家の氏名を表示したり、氏名が類推されるような方法で寄附することは禁止されており、選挙に関して寄附をすると処罰されます。(政党に対するものは除かれます。)
4.後援団体の寄附の禁止
後援団体が、花輪、香典、祝儀などを出すと処罰されます。
後援団体(いわゆる後援会)が選挙区内にある者に対して花輪、供花、香典、祝義その他これらに類するものを出したり、後援団体の設立目的により行う行事や事業に関する寄附以外の寄附をすると、その時期や名義のいかんを問わず、処罰されます。
5.年賀状等のあいさつ状の禁止
政治家は、年賀状等のあいさつ状を出すことが禁じられます。
政治家は、選挙区内にある者に対し、答礼のための自筆によるものを除き、年賀状、暑中見舞い状などの時候のあいさつ状(電報なども含まれる。)を出すことが禁止されています。
6.あいさつを目的とする有料広告の禁止
政治家や後援団体が、有料のあいさつ広告を出すと処罰されます。
政治家や後援団体(いわゆる後援会)が、選挙区内にある者に対し、主としてあいさつを目的とする有料の広告(いわゆる名刺広告など)を新聞、雑誌、テレビ、ラジオなどに出すと処罰されます。
なお、政治家や後援団体に対し、あいさつを目的とする有料の広告を求めることも禁止されており、威迫して求めると処罰されます。
1.2.3.4.6によって処罰されると、公民権停止の対象となります。
「三ない」とは、「贈らない、求めない、受け取らない」ということです。つまり「三ない運動」とは、”政治家は贈らない”、”有権者は求めない、受け取らない”という公職選挙法の寄附禁止の規定によって禁止されている行為をしないようにしようという、明るい選挙推進運動の原点ともいうべき運動です。