障害者手帳の交付・障害福祉について
[2021年9月1日]
ID:1138
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手足の動きや視力、聴力また心臓や呼吸器他の内部臓器などに障害があるため、日常生活に制限を受けている人には、障害の程度により身体障害者手帳が交付されます。
交付申請には「申請書」「顔写真(縦4cm×横3cm)」「診断書」「印鑑」が必要です。申請書と診断書の用紙は、市役所にあります。顔写真は申請者がご用意ください。
先天的な原因または生後比較的早い時期に脳に障害を受けたことにより、知的能力の全般的発達が不完全であり不十分な状態の人には、障害の程度により療育手帳が交付されます。
交付申請には「申請書」「顔写真(縦4cm×横3cm)」「印鑑」が必要です。申請書は市役所にあります。顔写真は申請者がご用意ください。申請後に、県の機関で判定を受けていただきます。
精神障害のため長期にわたり日常生活または社会生活への制約がある人には、障害の程度により精神障害者保健福祉手帳が交付されます。
交付申請には「申請書」「印鑑」「顔写真(縦4cm×横3cm)」「診断書」または「精神障害を原因とする障害年金証書(写し)」が必要です。申請書と診断書の用紙は、市役所にあります。顔写真は申請者がご用意ください。
それぞれの手帳は、申請に基づき審査後に県知事が交付します。交付申請は市役所障害福祉課または各支所で受け付けます。
交付を受けた手帳の記載内容などが変われば(住所・氏名・障害程度の変更、死亡の場合など)、手続きが必要です。
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