セーフティネット保証5号認定とは?
業況の悪化している業種に属する事業(指定業種)を営んでいる経営の安定に支障が生じている中小企業者を市町村長が認定する制度です。認定を受けることで、信用保証協会の保証制度が利用でき、円滑な資金調達を図ることができます。詳しくは、中小企業庁ホームページ(別ウインドウで開く)を確認してください。
※令和6年12月1日から認定基準の一部が変更され、様式も一部変更になります。
指定業種
※令和6年10月1日から令和6年12月31日まで指定業種が変更となります。
※事業業種(細分類番号)が不明の場合は、e-Stat(政府統計の総合窓口):日本標準産業分類検索サイト(別ウインドウで開く)から検索することができます。
認定対象者
市内で指定業種に属する事業を営んでいる、次のいずれかの条件を満たしている事業者
(イ)売上高の減少
- 申請直近3か月間の売上高等が前年同期の売上高等に比べて5%以上減少していること
(※業歴3か月以上1年3か月未満の事業者の場合)
- 申請直近1か月の売上高等とその直前の3か月間の平均売上高等を比較し、5%以上減少していること
(ロ)原油等仕入価格上昇による原価率上昇(以下のすべてが該当すること)
- 最近1か月の売上原価のうち原油等の仕入額が20%以上を占めていること
- 最近1か月の原油等平均仕入単価が前年同期に比べて20%上昇していること
- 最近3か月の売上高に占める原油等の仕入額の割合が前年同期に比べて上回っていること
(ハ)利益率の減少- 為替相場の変動や人手不足など、外的要因による原材料費や人件費などの増加を受け、最近3か月の月平均売上高営業利益率が前年同期に比べて20%以上減少していること
申請必要書類
(イ)売上高の減少
- セーフティネット保証5号認定申請書
- (イ)ー1:指定業種に属する事業のみを営んでいる
- (イ)ー2:指定業種と非指定業種に属する事業を営んでいる
(※最近3か月間の指定業種の売上高等が企業全体の売上高等の5%以上を占めており、指定業種と企業全体の双方が認定基準を満たしていること)
- 売上高等の証明書類
- 売上高等金額報告書
- 各月の売上高等が確認できる書類(試算表・売上台帳の写し等)
※事業所独自で作成された資料の場合は、記載内容に相違のない旨の署名が必要
- 実在確認書類
・法人の場合
- 直近1期分の決算書の写し
- 登記事項証明書(履歴事項全部証明書)※発行から3か月以内のもの
・個人事業主の場合
- 直近1期分の確定申告書・収支内訳書の写し
(税務署の受付印又は電子申告の完了を証明できる書類が必要)
- 許認可証(許認可を必要とする業種の場合)
※必要に応じて、その他の資料等の提出を求める場合があります。
(イ)売上高の減少(業歴1年3か月未満の場合)
- セーフティネット保証5号認定申請書
- (イ)ー3:指定業種に属する事業のみを営んでいる
- (イ)ー4:指定業種と非指定業種に属する事業を営んでいる
(※最近1か月間の指定業種の売上高等が企業全体の売上高等の5%以上を占めており、指定業種と企業全体の双方が認定基準を満たしていること)
- 売上高等の証明書類
- 売上高等金額報告書
- 創業時からの各月の売上高等が確認できる書類(試算表・売上台帳の写し等)
- 創業したことが確認できる書類
・法人の場合
- 登記事項証明書(履歴事項全部証明書)※発行から3か月以内のもの
・個人事業主の場合
- 許認可証(許認可を必要とする業種の場合)
※必要に応じて、その他の資料等の提出を求める場合があります。
(ロ)原油等仕入価格上昇による原価率上昇
- セーフティネット保証5号認定申請書
- (ロ)ー1:指定業種に属する事業を営んでいる
- (ロ)-2:指定業種と非指定業種に属する事業を営んでいる(※最近1か月間の指定業種の売上原価が企業全体の売上原価の20%以上を占めており、指定業種と企業全体の双方が認定基準を満たしていること)
- 売上高等の証明書類
- 売上高等金額報告書
- 各月の原油等の仕入れ価格、売上原価及び売上高等が確認できる書類
(仕入帳・試算表・売上台帳の写し等)
※事業所独自で作成された資料の場合は、記載内容に相違のない旨の署名が必要
- 実在確認書類
・法人の場合
- 直近1期分の決算書の写し
- 登記事項証明書(履歴事項全部証明書)※発行から3か月以内のもの
・個人事業主の場合
- 直近1期分の確定申告書・収支内訳書の写し
(税務署の受付印又は電子申告の完了を証明できる書類が必要)
- 許認可証(許認可を必要とする業種の場合)
※必要に応じて、その他の資料等の提出を求める場合があります。
(ハ)利益率の減少
- セーフティネット保証5号認定申請書(ハ)
- (ハ)ー1:指定業種に属する事業のみを営んでいる場合
- (ハ)ー2:指定業種と非指定業種に属する事業を営んでいる場合(※最近3か月の指定業種の売上高等が企業全体の売上高等の5%以上を占めており、指定業種と企業全体の双方が認定基準を満たしていること)
- 売上高等の証明書等
- 売上高等金額報告書
- 各月の売上高等が確認できる書類(試算表・売上台帳等の写し)
※税理士等が確認した信憑性が担保されたもの
- 実在確認書類
・法人の場合
- 直近1期分の決算書の写し
- 登記事項証明書(履歴事項全部証明書)※発行から3か月以内のもの
・個人事業主の場合
- 直近1期分の確定申告書・収支内訳書の写し
(税務署の受付印又は電子申告の完了を証明できる書類が必要)
- 許認可証(許認可を必要とする業種の場合)
※必要に応じて、その他の資料等の提出を求める場合があります。
その他
- 事業者、事由、業種などは、経済産業大臣の指定を受けていることが前提になります。
- 認定にかかる各要件は、経済状況などにより変更される場合があります。
- 認定の可否には数日かかりますので、即日交付は出来ません。
- 当該認定とは別に、金融機関および信用保証協会による金融上の審査があり、本認定を受けることは必ずしも金融機関による融資および信用保証協会による債務保証を確定するものではありません。
- 認定を受けた日から、30日以内に金融機関又は信用保証協会に対して保証の申込みを行うことが必要です。
問合せ先
商工労政課(東近江市八日市緑町10番5号)
電話 0748-24-5565 IP 050-5802-9540