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固定資産税 償却資産について

[2023年12月5日]

ID:1243

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固定資産税 償却資産について

 固定資産税は、土地や家屋のほか償却資産についても課税されます。

 償却資産とは、土地および家屋以外の事業の用に供することができる資産で、その減価償却額または減価償却費が法人税法または所得税法の規定による所得の計算上、損金または必要な経費に算入されるものをいいます。

 1月1日現在で本市に後述の償却資産を所有している事業者(会社や個人で工場や商店、農業などを経営していたり、駐車場やアパートを貸し付けていたりするなど)は、毎年1月31日までに、現在の所有状況(種類、取得時期、取得価格、耐用年数など)を申告する必要があります。

 なお、申告方法については、「償却資産申告の手引き」を確認してください。

 ※償却資産申告書は、申告時期に合わせて送付しますが、申告書が届かない場合は、問い合わせてください。

償却資産の対象となるもの

 前述のような事業のために用いることができる以下の機械・器具・備品などをいいます。

 [1] 構築物(広告塔、舗装路面、フェンスなど)

 [2] 機械および装置(旋盤、ポンプなど)

 [3] 船舶

 [4] 航空機

 [5] 車両および運搬具(貨車、客車、トロッコ、大型特殊自動車など)

    ※自動車税および軽自動車税の対象となるものを除く。

 [6] 工具、器具、備品(測定工具、切削工具、パソコンなど)

 [7] 建物付属設備(家屋として課税されるものは除く。)

申告期限

 毎年1月31日

※期限間近は窓口が混雑するので、早めの提出をお願いします。

令和6年度償却資産申告の手引き

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太陽光発電設備等の固定資産税(償却資産)の申告について

 太陽光発電設備も償却資産に該当し、申告の対象となる場合があります。詳しくは市ホームページ「太陽光発電設備等の固定資産税(償却資産)の申告について」をご覧ください。

 なお、初めて申告される人は、以下の記入例を確認してください。

太陽光発電設備などの申告書記入例(初めて申告される人)

お問合せ

東近江市 税務部 資産税課 (新館1階)

電話: 0748-24-5605、0748-24-5637 IP電話:050-5801-5605、050-5801-5637

ファクス: 0748-24-5577

お問合せフォーム

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