耐震診断・耐震改修マーク表示制度
[2020年5月1日]
ID:1366
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◇制度の概要と目的
昭和56年以前の旧耐震基準によって建築された建築物に対して、建築物の所有者・管理者が耐震改修促進法の耐震診断の指針または建築基準法の現行耐震基準に適合することを確認して、耐震診断・耐震改修マーク表示制度に基づく申請を行った場合は、その旨を表すマークを記載したプレートが交付されます。
交付されたプレートを当該建築物に表示することにより、建築物の利用者等に情報提供をすることや、建築物の所有者・管理者の耐震安全意識向上が図られること、地震発生時における建築物利用者等の的確な対応を可能とすることを目的としています。
東近江市内の建築物に対するプレートの交付申請は、社団法人滋賀県建築士事務所協会で行っています。詳しくは社団法人滋賀県建築士事務所協会ホームページ(http://shiga-jk.jp/mark/index.html)をご覧ください。