建設リサイクル法
[2021年3月17日]
ID:1367
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建設リサイクル法では、特定建設資材(コンクリート、アスファルト・コンクリート、木材)を用いた建築物などに係る解体工事や、その施工に特定建設資材を使用する新築工事などで一定規模以上の建設工事について、その受注者などに対して分別解体などおよび再資源化などを行うこと、届出書を提出することを義務付けています。
概要については国土交通省ホームページ(別ウインドウで開く)をご覧ください。
工事の種類 | 規模の基準 |
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建築物の解体工事 | 床面積の合計 80平方メートル以上 |
建築物の新築・増築工事 | 床面積の合計 500平方メートル以上 |
建築物の修繕・模様替などの工事(リフォームなど) | 請負金額 1億円以上 |
建築物以外の工作物の工事(土木工事など) | 請負金額 500万円以上 |
建設リサイクル法の届出書
リサイクル法に基づく届出をされた人へ