完了検査について
[2010年6月30日]
ID:1568
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建築基準法施行規則第4条によります。主なものは次のとおりです。
・完了検査申請書
・委任状(代理者による申請の場合)
・当該建築物に係る構造耐力上主要な部分の軸組、仕口その他接合部、鉄筋部分等を示した写真(特定工程に係る建築物にあっては、それ以降の工事に係るもの。)
・当該建築物の計画に係る確認に要した図書(東近江市で確認したものは添付不要。)
・内装仕上げに用いる建築材料を写した写真(特定工程に係る建築物にあっては、それ以降の工事に係るもの。)
・軽微変更が生じた場合は、当該変更の内容を記載した書類
・設計者または工事監理者が建築士である場合で確認後に変更があったときは、変更したものの建築士免許等の写し
・確認申請書類、確認済証、中間検査合格証(中間検査対象建築物のみ)、完了検査合格証は、非常に大切な書類です。大切に保管してください。
・平成22年4月1日以降に完了検査に合格した建築物には、完了検査合格シールが交付されます。シールは玄関や出入口等、人目に付く箇所に貼付けてください。