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中間検査について

[2010年6月30日]

ID:1569

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申請に必要な書類

建築基準法施行規則第4条の8によります。主なものは次のとおりです。

・中間検査申請書

・委任状(代理者による申請の場合)

・中間検査チェックシート(基礎工程・集団規定および、該当する構造種別のチェックシートを添付してください)確認申請・検査関係の様式ダウンロードをご覧ください。

・建築物の構造耐力上主要な部分の軸組、仕口、接合部、鉄筋部分等を示した写真

・確認申請図書(東近江市で確認したものは添付不要です。)

・軽微な変更が生じた場合は、変更の内容を記載した書類

・設計者または工事監理者が建築士である場合で、確認後に変更があった場合は、変更したものの建築士免許等の写し

対象となる建築物

建築物の用途
建築物の用途規模(階数、面積)
一戸建ての専用住宅・併用住宅・長屋住宅新設部分の床面積が50平方メートルを超えるもの
(新設部分とは、台所、居室および便所のあるものをいう。)
主要構造部を木造とした建築物階数が3以上のもの
建築基準法別表1(い)欄の(1)項から(4)項までに掲げる特殊建築物延べ床面積が300平方メートルを超えるもの、または
3階以上の階をその用途に供するもの

適用対象外となる建築物

・法第85条の適用を受ける建築物(仮設建築物)

・型式部材等製造者の証認を受けた建築物(法第86条の11第1項)

・丸太組構法による建築物(平成14年国土交通省告示第411号に定める工法)

・移転する建築物

指定する特定工程

中間検査の申請が必要な工事の工程(特定工程)と「中間検査合格証」の交付を受けた後でなければ施工することができない工事の工程(特定工程後の工程)は次のとおりです。

特定行程・特定行程後の工程
構造特定工程特定工程後の工程
木造土台、柱、はりおよび筋交いを金物により接合する工事(建て方)の工程木造の軸組を覆う床、壁、天井を設ける工事の工程(枠組壁工法の場合は、枠組を覆う屋内側の壁または天井を設ける工事の工程)
鉄骨造平屋建鉄骨の軸組を溶接し、またはボルト等により接合する工事の工程鉄骨の軸組の相互の溶接部分またはボルト等の接合部分を覆う工事の工程
上記以外2階の床版の取付け、または床版の鉄筋を配置する工事の工程壁の外装、内装工事および床版に配置された鉄筋をコンクリートその他これに類するもので覆う工事の工程
RC造等・基礎および地中梁に鉄筋を配置する工事の工程
・2階の床およびこれを支持するはりに鉄筋を配置する工事の工程
特定工程時に配置された鉄筋をコンクリートその他これに類するもので覆う工事の工程
混構造主たる構造の工程に準ずる。主たる構造の工程に準ずる。

注意事項

・特定工程に係る工事を終えた日から4日以内に申請してください。

・中間検査合格後に交付される中間検査合格書は重要な書類です。大切に保管してください。

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