Q1.法人市民税の納税義務者を教えてください。
A1.法人市民税の納税義務者としては、「法人の種類と納税義務者」(別ウインドウが開きます)のとおりで、主に次のようなものがあります。
- 公共法人…独立行政法人など
- 公益法人…社会福祉法人、社団法人、認可地縁団体、NPO法人、公益財団法人など
- 協同組合…農業協同組合、信用金庫など
- 人格のない社団…PTA、同窓会、学会、地縁団体など
- 普通法人…株式会社、有限会社、医療法人など上記の区分に該当しないもの
Q2.赤字決算となっても法人市民税の申告は必要でしょうか。
A2.赤字の法人でも法人市民税の申告は必要です。赤字の場合、法人税額(国税の額)が0円となるため法人税割はかかりませんが、均等割はかかりますので申告と納付が必要になります。
Q3.法人税割、均等割とは何ですか。どのように計算しますか。
A3.法人税割は、法人税額(国税)を課税標準として課税されます。使用される法人税額と同じ事業年度に係る法人市民税の確定申告で用います。東近江市のみに事業所を有する場合には、法人税額×税率で求めます。ほかの市町村にも事業所がある場合には、法人税額を従業者数で按分してから税率を乗じて求めます。均等割は、その法人の規模により課税されます。具体的には、資本金等の額と東近江市内の従業者数の合計により9段階の税率に区分されます。詳しくは税率表をご覧ください。また、事業年度途中で事務所等を開設または閉鎖をした場合には、月割計算を行います。(Q6、Q7参照)
→ 税率表はこちら
Q4.法人税(国税)には均等割はないのに、なぜ法人市民税には均等割があるのでしょうか。
A4.均等割は市内に事務所等を有する法人と市が行う行政サービスとの応益関係に着目して、そのために要する市の経費の一部を求めるものであるため、法人税にはありません。市民税の場合は9段階に分かれていますが、資本等の金額や従業者数が大きくなればなるほど行政サービスを受ける程度が高く、より大きな負担を求めることが応益性の原則から適当だと考えられているためです。県民税と違い5万円~300万円とその幅が広いのは、従業者数が少ない場合には、従業者の多い本店や大工場が所在する場合と同様な税負担は、行政区域の狭い市町村レベルでは適当でないと考えられているためです。
Q5.均等割額で税率5万円の法人が1年間事業所を有していた場合に、5万円÷12×12=49,999.99…なので49,900円になりませんか。
A5.均等割額の計算は、「税率を適用して得られた均等割額に対して、当該事業年度中において事業所等または寮等が存在した月数を乗じて得た額を12で除して計算する」(地方税法312(4)、52(4))とされています。つまり、割ってから掛けるのではなく、掛けてから割るという計算をします。従って5万円×12か月÷12か月=5万円となります。
※法人税割額の分割基準の計算は割ってから掛けるという計算をします。
Q6.事業年度が4月1日~3月31日の法人ですが、8月15日に事業所をA市から東近江市に移転(転入)しました。その際の法人市民税はどのように計算しますか。
A6.均等割は暦に従って計算し、1か月に満たない場合は1か月とし、何か月と何日と1か月に満たない端数が生じた場合は端数を切り捨てて計算します。
分割法人の法人税割額の算定に用いる従業者数は、開設の場合は事業年度末、廃止の場合は廃止の前月末の人数に営業月数(端数は切り上げる)を掛け12月で除した従業者数(端数は切り上げる)で按分して計算します。
《計算例》 A市にあった法人が8月15日に東近江市に転入した場合の法人市民税額
・事業年度……………………………… 4月1日~3月31日
・従業者数……………………………… 19人
・法人税額……………………………… 280,000円
・資本等の金額………………………… 1,000万円
具体的には
事業所をA市から東近江市に移転した場合の計算方法について | 東近江市の場合 | A市の場合 (税率は東近江市と同様とする) |
事業所等が存在した期間 | 8月15日~3月31日⇒7か月と17日間 | 4月1日~8月14日⇒4か月と14日間 |
法 人 税 割 | 存在した月数 | 8か月(端数切り上げ) | 5か月(端数切り上げ) |
分割基準となる人数 | 19人(事業年度末日の人数)×8か月 ÷12か月=12.6666…人 ≒13人(端数切り上げ) | 19人(転出月の前月末日の人数)×5か月 ÷12か月=7.9166…人 ≒8人(端数切り上げ) |
計算上の 全従業者数 | 東近江市13人+A市8人=21人 |
課税標準額の計算 | 280,000円÷21人=13,333.33円 (従業者数の合計数の桁数が2桁のため小数点3位以下切り捨て) =13,333.33円×13人 =173,333.29円 ≒173,000円(1,000円未満切捨て) | 280,000円÷21人=13,333.33円 (従業者数の合計数の桁数が2桁のため小数点3位以下切り捨て) =13,333.33円×8人 =106,666.64円 ≒106,000円(1,000円未満切捨て) |
税額計算 | 173,000円×11.1%=19,203円 ≒19,200円(100円未満切り捨て) | 106,000円×11.1%=11,766円 ≒11,700円(100円未満切り捨て) |
均 等 割 | 存在した月数 | 7か月(端数切り捨て) | 4か月(端数切り捨て) |
税額計算 | 50,000円×7か月÷12か月=29,166円 ≒29,100円(100円未満切り捨て) | 50,000円×4か月÷12か月=16,666円 ≒16,600円(100円未満切り捨て) |
法人市民税額合計 | 19,200円+29,100円=48,300円 | 11,700円+16,600円=28,300円 |
Q7.事業年度が4月1日~3月31日の法人ですが、途中で東近江市の事務所等を廃止した(他市町村には事業所は存在する)ので、事業年度末日には東近江市に事業所等はありません。法人市民税の額は、どのように計算すればいいのですか。
A7.分割法人で算定期間中に事務所等を有していた月数の扱いはQ6と同様に計算します。
《計算例》 A市に本店がある法人で、7月15日に東近江市の事業所等を廃止した場合の法人市民税額
・事業年度……………………………… 4月1日~3月31日
・事業年度末日の従業者数…………… 17人(A市)
・廃止前月末の東近江市の従業者数… 13人
・法人税額……………………………… 450,000円
・資本等の金額………………………… 1,000万円
具体的には
年度の途中で事業所等を廃止した場合の計算方法について | 東近江市の場合 | A市の場合 (税率は東近江市と同様とする) |
事業所等が存在した期間 | 4月1日~7月15日⇒3か月と15日間 | 4月1日~3月31日⇒12か月 |
法 人 税 割 | 存在した月数 | 4か月(端数切り上げ) | 12か月 |
分割基準となる人数 | 13人(廃止の前月末日の人数)×4か月 ÷12か月=4.6666…人 ≒5人(端数切り上げ) | 17人(事業年度末日の人数) |
計算上の 全従業者数 | 東近江市5人+A市17人=22人 |
課税標準額の計算 | 450,000円÷22人=20,454.54円 (従業者数の合計数の桁数が2桁のため小数点3位以下切り捨て) =20,454.54円×5人 =102,272.7円 ≒102,000円(1,000円未満切り捨て) | 450,000円÷22人=20,454.54円 (従業者数の合計数の桁数が2桁のため小数点3位以下切り捨て) =20,454.54円×17人 =347,727.18円 ≒347,000円(1,000円未満切り捨て) |
税額計算 | 102,000円×11.1%=11,322円 ≒11,300円(100円未満切り捨て) | 347,000円×11.1%=38,517円 ≒38,500円(100円未満切り捨て) |
均 等 割 | 存在した月数 | 3か月(端数切り捨て) | 12か月 |
税額計算 | 50,000円×3か月÷12か月=12,500円 | 50,000円 |
法人市民税額合計 | 11,300円+12,500円=23,800円 | 38,500円+50,000円=88,500円 |
Q8.法人市民税の「事務所等」について教えてください。
A8.事務所等に該当するには人的設備、物的設備、事業の継続性の三要件を備えている必要があります。人的設備とは事業活動に従事する自然人をいいます。物的設備とは事業が行われるのに必要な土地、建物、機械設備、事務設備などをいいます。事業の継続性については、2、3か月程度の一時的な事業の現場事務所・仮小屋などは該当しません。また、そこで事業が行われていれば、直接、収益や所得が発生していなくても事務所に該当します。例えば、単に商品の引き渡しなどをする場合でも、相当の人的物的設備を備えていれば事務所等に該当します。
下記のものは事業所等に該当しません。
- 出張所を社員の自宅におき、ほかに事務所を備えず、かつ、社員自ら事務を処理しており、その社員以外に事務員がいない場合→例:新聞社通信部、保険代理店
- 電車、バスなどの停留所
- バスの車庫に運転手等を宿泊させている場合の車庫
- 建設工事の現場事務所で連絡または打ち合わせのみを行い、明らかに半年未満の設置の場合
- 船舶
Q9.均等割の従業者数について教えてください。
A9.均等割の従業者数とは、その法人から俸給・給料・賃金・手当・賞与、そのほかこれらの性質を有する給与の支払いを受ける者の数です。次の点において法人税割と異なります。
- 寮等の従業者数を含む。
- 従業者数に著しい変動がある場合の特例が適用されない。(Q10参照)
- アルバイト等の数については事務所ごとに課税標準の算定期間の末日を含む直前1月のアルバイト等の総勤務時間数を170で除して得た数値の合計数によっても差し支えない。
Q10.算定期間中に従業者数が著しく変動したのですが、やはり事業年度末日現在の従業者数を計算に用いるのでしょうか。
A10.各月の末日現在の従業者数のうち最大のものが最小のものの2倍を超える事務所の場合は次のように計算します。(地方税法の施行に関する取扱について(市町村関係))
課税標準の分割に使用する従業者数 =
その算定期間中の各月の末日現在における従業者の合計 ÷ その算定期間の月数
※ただし、この特例が適用されるのは個々の事務所単位です。東近江市に複数の事務所を有していても、上記に該当しない事務所は通常の計算方法で行い、最後にそれぞれの事務所ごとの人数を合計して東近江市分の人数とします。
Q11.均等割の判定上の従業者数、法人税割の分割基準の従業者数はいつの時点の人数ですか。
A11.均等割の判定に使う人数は、事業年度の末日現在(地方税法第312(5))です。従って、例えばすでに閉鎖された事務所は0人ということになり、税率区分の判定には50人以下として判定します。
法人税割は同様に事業年度の末日現在(地方税法第312(3))ですが、すでに閉鎖されている場合は均等割とは違う計算になります。分割基準の判定には事務所を廃止した日の属する月の前の月の末日現在で判定します。
例えば8月10日に閉鎖した事務所の人数は7月末日時点のものとし、それを算定期間の月数で月割計算します。(Q6、Q7参照)
Q12.会社の寮が東近江市内にあるのですが法人市民税はかかりますか。
A12.「地方団体内に寮等を有する法人で、その地方団体に事務所等を有しないものは、法人税割の納税義務がなく、均等割のみの納税義務を負う(地方税法294条(1)、24条(1)4)」とされており、均等割のみがかかります。寮等は常時設けられていれば、人的設備を要しません。
Q13.設立登記上、東近江市内の社長宅を本店としましたが実際はB市で活動を行っています。この場合、東近江市で課税されますか。
A13.そこで継続的に業務が行われておらず、単に設立登記で用いただけであれば事務所等が存在するとはいいがたいので均等割、法人税割とも東近江市では課税されません。法人設立異動申告書もB市に提出いただき、東近江市に提出の必要はありません。
Q14.公共法人で均等割のみの申告をする場合の税率と申告期限を教えてください。
A14.均等割の税率は地方税法第312条で規定されており、年額5万円です。また申告期限は地方税法第321条の8第19項の規定により毎年4月30日です。また、年度中途で解散した場合も4月30日の期限に変わりありません。ただし、4月30日が土日に該当する場合は、翌月曜日になります。
Q15.公益法人や人格のない社団等(地縁による団体等)には納税義務はありますか。
A15.公益法人等のうち地方税法第296条第1項2号に規定された法人や人格のない社団等が収益事業を営む場合は、法人税割および均等割の両方が課税されます。また、地方税法第296条第1項2号に規定された法人以外の公益法人等に限り収益事業を営まなくても均等割のみ課税されます。ただし、収益事業を営まない団体に限り減免の申請をすることにより均等割の減免を受けることができます(市税条例第51条・税規則第9条)。減免の申請をする団体は、確定申告書提出期限の7日前までに減免申請書を提出してください。詳しくは市民税課にお問い合わせください。
Q16.収益事業とは何ですか。
A16.法人税法上、収益事業とは、販売業、製造業、不動産の貸付そのほかの法人税法施行令第5条第1項、法人税法第2条第13号に列記されている事業をさし、継続して事業所を設けて営まれるものをいいます。大部分の社会通念上の営業行為が含まれています。収益事業にあたるかどうか疑問に思われる事業内容については、管轄の税務署にお問い合わせください。
Q17.中間申告と予定申告の違いを教えてください。
A17.中間申告とは、事業年度が6か月を超える法人が、事業年度開始の日以降6か月を経過した日から2か月以内にしなければならない申告です。その場合、前期の実績額を基礎とする計算方法と、仮決算による計算方法の二種類があり、前期の実績額を基礎とする計算によって申告するものを特に予定申告と呼んでいます。
Q18.協同組合ですが中間(予定)申告は必要ですか。また、中間(予定)申告が必要とされる基準を教えください。
A18.協同組合の場合、法人税法第71条で「公共法人、公益法人等、協同組合等、人格のない社団・財団は中間申告を要しない」とあるので、たとえ収益事業を行っていても必要ありません。
法人市民税で中間申告(予定)が必要とされるのは、法人税の中間申告義務がある法人とされています。ただし、法人税において、前事業年度の確定法人税額を前事業年度の月数で除し、これに6を掛けて10万円以下の場合はその年度の申告の必要はありません。仮決算による中間申告の場合はたとえ10万円以下であっても、申告が必要になります。
また、清算中の法人、会社更生手続開始後の株式会社の事業年度においても中間申告は不要とされています(会社更生法269(4))。
Q19.予定申告の前に、その基準となる申告の修正申告をしましたが、修正後の額をもとに予定申告をするのでしょうか。
A19.予定申告は前事業年度の確定法人税額をもとに計算します。この場合、確定法人税額とは予定申告の当該事業年度開始の日以後6か月を経過した日の前日までに確定した法人税額に基づいて判定することになっています。それまでに修正、更正などで税額変更があれば、変更後の税額をもとに計算します。例えば4月1日~3月31日の事業年度の会社が11月末に予定申告をする場合、9月30日までに確定した法人税額に基づき計算します。10月1日以降に税額が変わっても予定申告の基礎とはしません。
Q20.今年、東近江市内に事業所を新たに開設しました。予定申告をする場合、どのように計算するのでしょうか。
A20.開設初年度の予定申告では、前事業年度の法人税割は東近江市分としては存在しないので0円となります。均等割のみ、税率×算定期間中の事務所を有した月数÷12の計算で算出します。
Q21.申告書の提出期限が延長されるのはどのような場合ですか。
A21.法人市民税では法人税の提出期限を援用しているため、法人税において確定申告書の延長の適用がある法人は、法人市民税でも延長されます。延長が認められる具体的な理由は次の3つです。
ただし、申告書の提出期限が延長になっても納期限は延長されないため、延滞金の計算は法定納期限の翌日から始まります。
- 災害そのほかやむを得ない理由により決算が確定しない場合(税務署長に申請が必要)。
- 国税庁長官等が災害そのほかやむを得ない理由により申告等の行為の期限を延長した場合。
- 法人が会計監査人の監査を受けなければならないことにより決算が確定しない場合(税務署長に申請が必要)。
Q22.東近江市に事務所等を設置しましたが、均等割の算定期間はいつからですか。
- 事務所等の建設工事に着手した時
- 事務所等の建設工事完了の時
- 営業を開始した時
A22.通常は営業を開始した時点で物的要素、人的要素を満たすと考えられますので3.になります。
Q23.東近江市とB市の境界線上にまたがって事務所がありますが、人数の按分はどのように計算をすればよいですか。また、均等割はどちらの市に納めるのでしょうか。ちなみに建物の住居表示は東近江市となっています。
A23.均等割は事務所、事業所もしくは寮等の所在する市町村で課税されます。今回のケースでは東近江市とB市の両方で課税となるため、両市に申告が必要となります。
その際、例えば税率5万円とした場合、東近江市とB市に2万5千円ずつ按分するといったことはできません。両市に5万円ずつ申告する必要があります。
法人税割は従業員の建物内、屋外での配置の状況により東近江市とB市で按分します。例えば事務室が東近江市にあり、作業所がB市にある場合、事務室で仕事に通常従事する従業者数を東近江市分とします。建物や屋外の勤務場所自体が市町村の境界線上にある場合は、その構造物(または当該場所)に限り、従業員の配置の状況で按分することができないため、床面積または敷地面積に応じて按分する方法をとります(昭和26.6.14 地財委税第1033号)。
Q24.会社を休業しましたが、東近江市に何か連絡が必要ですか。
A24.法人の異動(変更)届に休業の旨を記載し、必要な書類を添付して提出してください。それ以降の均等割の申告は必要ありません。事業再開後はその旨を記載し、提出してください。
ただし、休業中の均等割の取扱いは市町村によって違うため、他市町村の場合はご確認ください。
Q25.更正とは何ですか。
A25.法人市民税では申告納付制度となっているため、申告によって納付すべき税額が確定します。しかし、申告の内容が課税庁で調査した結果と異なる場合、課税の公平を図るため、その内容を変更することが必要となります。これが更正です。税額を増加させるものを増額更正、減少させるものを減額更正といいます。
Q26.更正の請求とは何ですか。修正申告とは違うのでしょうか。
A26.更正の請求とは、納税義務者が申告した税額が過大であることを知った場合に、納税義務者から課税庁の減額更正を求める行為のことです。修正申告は、申告した税額等または更正・決定を受けた税額等に不足税額がある場合に、課税庁から更正を受けるまでにその内容を変更する申告をすることです。修正申告は、税額を増加させる場合に認められるのに対し、更正の請求は、税額を減少させる場合に認められます。ただし、修正申告と違い、更正の請求の場合は税額を確定させる効力はありません。
Q27.更正の請求には期間制限はありますか。また、更正があった場合の納期限はどうなりますか。
A27.更正の請求ができる期間は法定申告期限から5年以内です。ただし、次の場合は期間経過後も可能です。
- その申告、更正に係る課税標準等または税額等の計算の基礎となった事実に関する訴えについての判決により、その事実が当該計算の基礎と異なることが確定したとき・・・その確定した日の翌日から起算して2か月以内。
- そのほか、法人住民税の法定申告期限後に生じたやむを得ない理由があるとき…当該理由が生じた日の翌日から起算して2か月以内。
※やむを得ない理由とは、地方税法施行令第6条20(2)に定められています。
また、法人市民税は法人税額を課税標準としていることから、国の税務官署から法人税の更正の通知があった時は、その通知日から2か月以内であれば更正の請求をすることができます。ちなみに、課税庁が行う法人市民税の更正の期間制限は、法定納期限の翌日から3年です(地方税法17条5(1))。更正があった場合の納期限は、更正の通知をした日から1か月後となります(地方税法321の12(1)、56(1))。この場合の「通知日」については、通知の初日を不算入とする規定がはたらくので、例えば、通知の日が5月15日の場合、納期限は6月16日(この日が休日に該当しないとき)となります(地方税法20の5、民法140)。