各種団体等が行う事業の後援名義等の使用について
[2024年4月30日]
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市および市教育委員会では、各種団体等が行う事業について、一定の基準を満たすものに後援名義等の使用を認めています。事業の実施に当たり、「東近江市」または「東近江市教育委員会」の後援名義等の使用を希望される場合は、事業実施日の20日前までに申請してください。
事業の主催者が以下のいずれにも該当する団体であること。
事業が以下のすべてに該当するものであること。
事業実施日の20日前までに、以下の書類を市または市教育委員会の所管課(機関)へ持参または郵送により提出してください(メールによる提出は、受け付けていません。)。申請内容を審査後、結果を書面で通知します。
※「東近江市」および「東近江市教育委員会」両方の後援名義等の使用承認申請をする場合は、申請する事業内容に関連する事務を所管する部署に提出することにより、同時に手続きできます。
後援名義等の使用の承認を受けた事業については、当該事業終了後、速やかに実績報告書を提出してください。また、事業が料金を徴収するものであった場合は、実績報告書に収支決算書(任意様式)を添付してください。
関係書類(「東近江市」名義)
関係書類(「東近江市教育委員会」名義)