公害防止組織法に基づく公害防止管理者など(騒音・振動)の届出
[2023年6月16日]
ID:4120
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特定工場における公害防止組織の整備に関する法律 (以下「公害防止組織法」という) に基づく特定工場を設置する事業者は、公害防止管理者の選任などの届出が必要です。
特定工場とは、以下の業種のいずれかに属し、対象施設を設置している工場のことです。
騒音規制法または振動規制法に基づく指定地域内にある工場
指定地域とは、騒音または振動の規制がかかる地域のことです。
詳しくは、規制について(別ウインドウで開く)のページをご覧ください。
騒音発生施設
振動発生施設
以上の対象となる施設のみを設置している場合、届出先が市となります。
ばい煙発生施設、汚水排出施設、特定粉じん排出施設、一般粉じん排出施設、ダイオキシン類発生施設を設置している場合、騒音および振動の公害防止管理者などの届出先は滋賀県東近江環境事務所となります。
種類 | 職務 | 選任要件 | 資格 | 代理者の選任 |
---|---|---|---|---|
公害防止 統括者 | 公害防止に関する業務を統括管理する (工場長など) | 特定工場に該当し、常時使用する従業員数が21人以上 | 不要 | 必要 |
公害防止 管理者 | 公害防止に関する業務を管理する (設備管理者など) | 特定工場に該当する | 必要 | 必要 |
公害防止管理者の資格
次のいずれかに該当する人を選任してください。
代理者
公害防止統括者、公害防止管理者が事故などによりその職務を行えないとき、その職務を代行する人のことをいいます。 公害防止統括者、公害防止管理者を選任するときは、必ずその代理者も選任してください。
なお、公害防止管理者の代理者は、公害防止管理者と同様の資格が必要です。
種類 | 選任期限 | 届出期限 | 様式 | 添付書類 |
---|---|---|---|---|
公害防止 統括者 | 選任の事由が発生した日から30日以内 | 選任、死亡・解任した日から30日以内 | 様式1 | なし |
公害防止 管理者 | 選任の事由が発生した日から60日以内 | 選任、死亡・解任した日から30日以内 | 様式2 | 国家試験合格証書の写し または 資格認定講習修了証書の写し |
特定工場 の承継 | - | 承継が行われてから遅滞ないこと | 様式3の2 | (法人の場合) 登記事項証明書 |
添付書類について
次に該当する場合は、別途書類が必要です。
【全届出共通】
期限までに提出できなかった場合、遅延理由書
【公害防止管理者(代理者)の選任】
2つ以上の工場に選任する場合、規則で定める基準を満たしていることを証する書面
【承継】
個人が承継する場合
(1) 2人以上の相続人の全員の同意によるとき
・相続同意証明書
・戸籍謄本
(2) (1)の相続人以外
・相続証明書
・戸籍謄本
〒527-8527 滋賀県東近江市八日市緑町10番5 号
【E-mail】 [email protected]