インターネット選挙運動について
[2013年6月26日]
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1. 有権者は、ウェブサイト等(ホームページ、ブログ、ツイッターやフェイスブック等のSNS、動画共有サービス、動画中継サイト等)を利用した選挙運動が可能となりますが、電子メールを利用した選挙運動は引き続き禁止されています。
2. 候補者・政党等は、ウェブサイト等及び電子メールを利用した選挙運動が可能になります。
※選挙運動とは、特定の選挙について特定の候補者の当選を目的とし投票を得または得させるために直接または間接に有利な行為のことです。
※選挙運動は、公示・告示日から投票の前日までしか行うことができません。
※未成年者等は選挙運動をすることができません。
◇詳しくは、『総務省 インターネット選挙運動の解禁に関する情報』をご覧ください。