新規開業支援資金利子補給制度
[2023年12月4日]
ID:4182
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平成25年7月1日以降に融資を受けられた、次のどちらかの資金が対象となります。
ただし、3,000万円を限度とします。
次のすべてを満たしている人が対象です。
※申請時点で、市内に住民登録または事業所の登記がない事業者は対象となりませんので注意してください。
利子1%相当分について、融資を受けられた月から3年間(36か月分)補助します。
ただし、1,000円未満は切り捨てとします。
毎年1月(または融資を受けた日)から12月までに支払った利子について、翌年1月末日までに八日市商工会議所または東近江市商工会に以下の書類を提出してください。
提出していただいた書類を確認した後、東近江市からご指定の口座に振り込みます。
※1 滋賀県中小企業振興資金融資制度の場合
借入れた金融機関に返済証明書(様式第2号)への証明を申請してください。
※2 (株)日本政策金融公庫の資金の場合
(株)日本政策金融公庫に明細書の発行を申請してください。(返済当初から必要です。)
申請書