本人通知制度の実施について
[2022年3月11日]
ID:4328
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この制度は、住民票の写しまたは戸籍謄抄本などの証明書を本人の代理人や第三者(国または地方公共団体の機関を除く。)に交付した場合に、事前登録をした人に対して、証明書を交付した事実を郵送により通知する制度です。
証明書の交付事実を本人に通知することにより、住民票などの不正請求や不正取得による個人の権利の侵害の防止・抑止を目的としています。
本人通知制度の案内
登録を希望される場合には、制度の内容をご確認の上、「東近江市本人通知制度事前登録申込書」を提出してください。
(1)受付場所
東近江市役所市民課、各支所(月曜日~金曜日、8時30分~17分15分 ※ただし、市役所閉庁日を除く。)
(2)必要なもの
※本人確認書類とは、住民基本台帳カード、旅券、運転免許証、官公署が発行した免許証、許可証または登録証明書など、その他本人であることを証するため市長が適当と認める書類のことです。
以下のいずれかに該当する人は、郵送で申し込むことができます。
必要なもの
登録期間は、登録者名簿に登録した日の翌日から起算して3年間でしたが、平成27年1月27日から3年間の登録有効期間を廃止し、これにより登録更新手続きが不要になりました。
なお、平成27年1月26日以前に登録した人については、登録の更新をする必要はありません。
(1)住民票の写し(除票含む。)
(2)住民票記載事項証明書
(3)戸籍謄抄本など(除籍を含む。)
(4)戸籍附票(除附票)
(1)住民票の写しなどの交付年月日
(2)交付した住民票の写しなどの種別および通数または件数
(3)交付した住民票の写しなどの交付請求者の種別
住民票関係 | 戸籍関係 | |
---|---|---|
代理人 | 「本人と本人の同一世帯の者」からの委任を受けた代理人 | 「戸籍に記載のある者、その配偶者、直系尊属又は直系卑属」から委任を受けた代理人 |
第三者 | 「本人と本人の同一世帯の者」以外の者で、自己の権利の行使、自己の義務を履行するなど正当な理由のある第三者(個人、法人、八業士) | 「戸籍に記載のある者、その配偶者、直系尊属又は直系卑属」以外の者で自己の権利の行使、自己の義務を履行するなど正当な理由のある第三者(個人、法人、八業士) |
通知対象外 | 「本人と本人の同一世帯の者」 国または地方公共団体の機関・弁護士が刑事事件の弁護人などとして戸籍法10条の2第5項に掲げられている業務を遂行する場合 | 「戸籍に記載のある者、その配偶者、直系尊属又は直系卑属」 国または地方公共団体の機関・弁護士が刑事事件の弁護人などとして戸籍法10条の2第5項に掲げられている業務を遂行する場合 |
お申し込みには、下記の様式を印刷の上、利用してください。
申込書