土地の課税標準の特例措置
[2014年9月16日]
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住宅用地の課税標準額については、特例措置があります。一定の要件に基づく住宅の床面積の10倍を限度として、住宅1戸あたり200平方メートル以下の部分(小規模住宅用地)と200平方メートルを超える部分(一般住宅用地)に分けて特例が適用されます。
固定資産税 | 都市計画税 | |
小規模住宅用地 | 6分の1 | 3分の1 |
一般住宅用地 | 3分の1 | 3分の2 |
アパートなどの共同住宅や長屋に係る小規模住宅用地の特例は、住宅用地の面積を限度として、戸数に比例して特例の対象となります。戸数1戸の条件は、独立して生活できる設備要件などを満たす必要があります。
★ 小規模住宅用地の面積の計算方法は、
小規模住宅用地=200平方メートル×戸数(限度は、住宅用地の面積まで)
★ 住宅用地の認定を受けるためには、住宅用地申告書を提出してください。
1月1日時点で、既存の住宅を取り壊して新たな住宅を建築中の土地や建替え予定の土地には、原則として住宅用地の特例は適用されませんが、下記の[1]~[5]すべての要件に該当する場合には、住宅用地の特例が継続して適用されます。
[1] 建替え中の土地が、前年度において住宅用地であったこと。
[2] 建替え中の土地が、1月1日において住宅の建築工事に着手されており、その年の12月31日までに住宅が完成するものであること。
[3] 住宅の建替えが、建替え前の敷地と同一の敷地において行われるものであること。
[4] 前年度(1月1日)の土地所有者と新年度(1月1日)の土地所有者が同一であること。
[5] 前年度(1月1日)の住宅の所有者と建替え後の住宅の所有者が同一であること。
★詳細については、資産税課にお問い合わせください。
固定資産税 | 都市計画税 | |
市街化区域農地 | 3分の1 | 3分の2 |
★ 旧八日市市、五個荘町、能登川町、蒲生町の市街化区域内の農地が対象になります。