東近江市地球温暖化対策実行計画(事務事業編)
[2024年8月7日]
ID:5487
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この「第2期東近江市地球温暖化対策実行計画(事務事業編)」は、温暖化対策推進法第21条に基づき策定するものです。
本市が行う事務及び事業に伴って排出される温室効果ガスの削減対策および推進体制を定め、地球温暖化対策を計画的かつ着実に推進するとともに、地域に率先して環境負荷の低減に努めることを目的としています。
東近江市の公共施設におけるすべての事務および事業
平成31年度(2019年度)から令和12年度(2030年度)
第2期東近江市地球温暖化対策実行計画(事務事業編)
東近江市地球温暖化対策実行計画(事務事業編)
平成26年度から平成30年度までは、(第1期)東近江市地球温暖化対策実行計画に基づき取組を行いました。進捗状況は、添付のとおりです。
(第1期)東近江市地球温暖化対策実行計画(事務事業編)の進捗状況