児童扶養手当と公的年金給付等との併給制限の見直しについて
[2015年1月13日]
ID:5541
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これまで、公的年金(遺族年金、障害年金、老齢年金、労災年金、遺族補償など)を受給する人は児童扶養手当を受給できませんでしたが、平成26年12月以降は、年金額が児童扶養手当の額より低い人は、その差額分の児童扶養手当を受給できるようになりました。
〇お子さんを養育している祖父母などが、低額の老齢年金を受給している場合
〇父子家庭で、お子さんが低額の遺族厚生年金のみを受給している場合
〇母子家庭で、離婚後に父が死亡し、お子さんが低額の遺族厚生年金のみを受給している場合など
児童扶養手当を受給するためには、窓口での申請が必要となります。
また、個々の状況によって対象とならない場合もございますので必ず事前にお問い合わせください。
※これまで公的年金を受給していたことにより児童扶養手当を受給できなかった人で、今回の改正により、平成26年12月1日において児童扶養手当の支給要件に該当する人が、平成27年3月31日までに申請手続きをした場合、平成26年12月分まで遡って手当の受給が可能になるなどの経過措置が設けられています。
この期間を過ぎると、手当の支給は「申請した日の属する月の翌月」から支給となりますので、ご注意ください。
※市では、今回の改正で新たに差額分の手当の支給対象になる人を把握できませんので、それぞれのご家庭に手続きのご案内をすることができません。そのため、ご自身で窓口まで申請にお越しいただくようお願いします。また、該当になるか不明な場合は、お気軽にお問い合わせください。