新市まちづくり計画および合併建設計画
[2019年5月9日]
ID:5548
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新市まちづくり計画及び合併建設計画は、「旧市町村の合併の特例に関する法律(昭和40年法律第6号)」の規定により、新市の建設を総合的かつ効果的に推進することを目的に策定した計画です。
東近江市では、八日市市・永源寺町・五個荘町・愛東町・湖東町合併協議会において「新市まちづくり計画」を、東近江市・能登川町・蒲生町合併協議会において「合併建設計画」を策定しました。
平成30年4月25日に「東日本大震災に伴う合併市町村に係る地方債の特例に関する法律の一部を改正する法律(平成30年法律第19号)」が施行され、合併特例債の発行期間が5年間再延長されました。
平成37年度まで合併特例債を活用し、施設等の整備を実施するため、新市まちづくり計画及び合併建設計画の期間延長等に係る変更を行いました。
1 新市まちづくり計画及び合併建設計画の計画期間をそれぞれ5年間再延長しました。
2 計画期間の延長に合わせて、財政計画を見直しました。