軽自動車などの廃車手続きは3月31日までにお願いします
[2016年3月14日]
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下記の軽自動車税は、毎年4月1日現在で所有または使用している人に課税されます。
車両を処分したり、他人に譲ったりした場合でも、3月31日までに廃車や名義変更をされないと次年度の軽自動車税が課税されます。
手続きがお済みでない人は、3月31日までに下記の場所で手続きをお願いします。
[1]原動機付自転車(50cc~125cc)、農耕用車両、小型特殊車両、ミニカーなど
東近江市役所市民税課または各支所 TEL0748-24-5604 IP050-5801-5604
[2]軽二輪(125cc超~250cc)、小型二輪(250cc超)
滋賀運輸支局 TEL050-5540-2064
[3]軽自動車(三輪・四輪)
滋賀県軽自動車検査協会滋賀事務所 TEL050-3816-1843