中心市街地整備推進機構の指定について
[2016年4月20日]
ID:6674
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東近江市では、中心市街地の活性化に関する法律(平成10年法律第92号)第61条第1項の規定により、下記の法人を中心市街地整備推進機構に指定しました。
名称:一般社団法人八日市まちづくり公社
住所:東近江市八日市東浜町1番5号
事務所所在地:東近江市八日市本町9番19号
指定年月日:平成28年4月20日
中心市街地整備推進機構は、次の掲げる業務を行うものとします。(中心市街地の活性化に関する法律第62条抜粋)