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空家問題と管理不全空家に対する指導などについて

[2023年11月14日]

ID:6700

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空家問題とは

 人口減少、住宅の老朽化、社会ニーズの変化など、空家が発生し増加する要因は、日本におけるさまざまな社会現象が背景にあると言われています。

 「平成30年住宅・土地統計調査結果」(総務省統計局)によると、全国の総住宅数6,242万戸のうち空家は、846万戸で空家率は13.6%と過去最高に達しています。今や7~8軒のうち1軒が空家ということになります。その中でも、定期的な管理がされていないとされる一戸建ての空家が毎年3万戸程度増加しているとみられます。

 こうした状況の中、平成27年5月に空家等対策の推進に関する特別措置法が全面施行され、本市もこの法律に基づき空家等対策を実施しています。

東近江市の空家の状況

空家総数 1,718戸

内数 

  • そのまま活用できる空家 529戸
  • 修繕すれば活用できる空家 755戸
  • 1~2年で活用できなくなる空家 276戸
  • 活用できない空家 158戸

 ※令和5年3月末時点の戸数

放置された空家などの問題

 老朽化が進んだ空家などが放置されていたり、草木が繁茂している空家などが存在し、さまざまな問題が起こっています。

主な問題

  • 防災性の低下(建物倒壊、放火による延焼など)
  • 防犯性の低下(不法侵入、犯罪に用いられるなど)
  • 不法投棄(ごみ、危険物など)
  • 衛生上の悪化(悪臭や虫害の影響、動物の侵入など)
  • 景観の悪化(落書き、樹木の越境、落葉の飛散など)

所有者の責任

 

空家の所有者は、周辺の生活環境に悪影響を及ぼさないよう空家等の適切な管理に努めなければなりません。

また、適正な管理がされていない空家などの所有者にはさまざまなリスクが発生します。

主なリスク

  • 所有する空家などから発生した弊害に対する賠償責任
  • 固定資産税などの軽減措置の取消し
  • 補修などの維持費の負担
  • 建物の解体費用の負担(行政代執行により、強制的に空家等を除却し、その費用を請求することがあります。)

令和6年4月1日から相続登記の申請が義務化されます

令和6年4月1日から相続登記の申請が義務化されます。

相続登記が迅速・正確に行われることで、空家等の責任の所在が明確になり、管理不全空家の減少が期待されます。

相続登記の義務化については、以下のページでご確認ください。

令和6年4月1日から相続登記の申請が義務化されます(別ウインドウで開く)


管理不全空家などに対する指導などについて

 本市では、空家等対策の推進に関する特別措置法に基づき、「空家等の発生の予防・抑制」「活用・流通の促進」「適正な管理」などの総合的な空家等対策を推進しています。

 空家などの適正な管理は、所有者の責務であるため、市に通報のあった空家などについては、現地調査、所有者調査の上、所有者に対して、空家等を適正に管理するよう指導などを実施しています。

管理不全空家などに対する措置フロー図

管理不全空家等に対する措置フロー図

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お問合せ

東近江市 都市整備部 住宅課 (本館2階)

電話: 電話: 0748-24-5652(住宅管理係、住宅政策係直通)、0748-24-5669(空家対策推進係直通) IP電話:050-5801-5652(住宅管理係、住宅政策係直通)、050-5801-5691(空家対策推進係直通)

ファクス: 0748-24-5578

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