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令和6年度東近江市空店舗改修支援事業補助金について

[2024年4月22日]

ID:6888

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空店舗改修支援事業補助金について

補助概要

市内の空店舗を利用して開業する事業者に対して、店舗改修費用の50%を補助します。ただし、補助金額が100万円を超える場合は、100万円を限度額とします。

要綱・要領

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補助対象者

次のすべての要件を満たしている人

  • おおむね1年以上営業や居住していない建物を改修し、店舗として活用し事業を行う者であること。
  • 実績報告時に市内に住民登録または法人登記をしていること。
  • 小売業、飲食業、サービス業その他地域コミュニティの維持又は再生に資する事業を営む者であること。
    ※事務所としてのみ使用する者又は風俗営業等の規則及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)に規定する風俗営業等の店舗を営業する者は除く。
  • 市税などの滞納がないこと。       
  • 実績報告時に商工会議所または商工会の会員であること。

※ただし、空店舗の所有者(所有権移転登記が完了してから1年以内の場合を除く。以下同じ。)もしくはその配偶者または当該所有者の2親等以内の親族と生計を一にしていないこと。法人にあっては、これらの者が所属していないこと。

補助対象工事

補助対象者が行う補助対象工事費が10万円以上の改修工事。ただし、市内に本社などがある施工業者で施工される工事に限ります。

また、令和7年3月末日までに工事完了の実績報告を提出できる工事が対象となります。

※併用住宅(住居兼店舗)の場合は、非住居部分に関する店舗改修等工事のみ対象になります。

※法令などに違反した建物は、対象になりません。

※今回の工事について、市などの制度でほかの補助などを受ける場合や補助金交付決定前に工事に着手した場合は、対象となりません。

受付期間について

令和6年5月1日(水)~令和6年6月28日(金)※土・日・祝日を除く。

商工労政課へ申請書類を持参してください。

申請に必要な書類

  • 補助金交付申請書(様式第1号)
  • 事業計画書(様式第1号の2)
  • 改修等に係る工事見積書
  • 工事を行う予定箇所の写真
    ※撮影日付の入ったもの。
  • 工事の位置が明らかになる図面
  • 店舗の所在地が分かる位置図
  • 店舗の賃借又は売買契約書の写し
  • 住民票記載事項証明書(個人の場合)
    定款及び登記事項証明書(法人又は団体の場合)
    ※コピー不可(定款はコピー可)
  • 市税を滞納していないことの証明書
    ※コピー不可
  • 商工会議所又は商工会の入会を証明できるもの
    ※実績報告書の提出時でも可。
  • 税務署等が受理したことのわかる開業届の写し(個人の場合)
    ※実績報告書の提出時でも可。
  • 個人情報等確認同意書(様式第2号1・2)
  • 誓約書(様式第3号)
  • その他市長が必要と認める書類等
詳しくは、補助要領などを確認してください。
実績報告書や請求書などの様式については、補助金交付決定通知書に同封します。

お問合せ

東近江市 商工観光部 商工労政課 (本館2階)

電話: 0748-24-5565  IP電話:050-5802-9540

ファクス: 0748-23-8292

お問合せフォーム

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商工観光部商工労政課 (本館2階)

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