東近江市特別用途地区内における建築物の制限に関する条例について
[2016年10月1日]
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人口減少と少子高齢社会を迎えている中で、都市機能の無秩序な拡散を防止し、都市の既存ストックを有効活用しつつ、多様な都市機能がコンパクトに集積した、歩いて暮らせるまちづくりを実現していくことが求められています。
東近江市では、市の中心部である近江鉄道八日市駅周辺から市役所付近を中心市街地として位置づけ、「暮らし続けたい、訪れたい、商いしたいまちの創造」を基本理念とする東近江市中心市街地活性化基本計画の策定を進めています。
この計画は、中心市街地活性化法に基づく中心市街地活性化基本計画の内閣総理大臣の認定を受け、持続可能なまちづくりを推進しようとするものです。市内、準工業地域における大規模集客施設の立地制限が認定条件となっていることから、都市計画法第9条第13項の規定による「特別用途地区」を本市の都市計画区域のうち準工業地域の全域に指定するとともに、建築基準法第49条第1項の規定により、大規模集客施設の立地を制限する「東近江市特別用途地区内における建築物の制限に関する条例」を制定し、大規模集客施設の建築を規制します。
特別用途地区(大規模集客施設制限地区)の内容
特別用途地区とは、都市計画法で定める地域地区の1つで、用途地域内において、地域の特性を生かし土地利用の増進、環境の保護等を図るため、基本となる用途を補完して定める地区のことです。 |
特別用途地区内における建築物の制限に関する条例
平成28年6月6日~7月6日に本条例案のパブリックコメントを実施し、意見を求めましたが意見はありませんでした。