前金払等の限度額の撤廃について
[2017年1月31日]
ID:7509
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東近江市が発注する建設工事に係る前金払制度について、以下のとおり改正します。
平成29年1月25日以降の前金払及び中間前金払の支払限度額を撤廃する。
なお、この改正は、平成29年1月25日以降に東近江市が締結する工事請負契約を対象とします。
【改正前】
建設工事の請負代金額の10分の4以内で、かつ、1億円を限度とする。
【改正後】
建設工事の請負代金額の10分の4以内とする。
【改正前】
建設工事の請負代金額の10分の2以内で、かつ、5,000万円を限度とする。
【改正後】
建設工事の請負代金額の10分の2以内とする。