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前金払等の限度額の撤廃について

[2017年1月31日]

ID:7509

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前金払等の限度額の撤廃について

 東近江市が発注する建設工事に係る前金払制度について、以下のとおり改正します。

 平成29年1月25日以降の前金払及び中間前金払の支払限度額を撤廃する。

 なお、この改正は、平成29年1月25日以降に東近江市が締結する工事請負契約を対象とします。

前金払の限度額の撤廃について

【改正前】

 建設工事の請負代金額の10分の4以内で、かつ、1億円を限度とする。

【改正後】

 建設工事の請負代金額の10分の4以内とする。

中間前金払の限度額の撤廃について

【改正前】

 建設工事の請負代金額の10分の2以内で、かつ、5,000万円を限度とする。

【改正後】

 建設工事の請負代金額の10分の2以内とする。

お問合せ

東近江市 総務部 契約検査課 (新館2階)

電話: 0748-24-5614  IP電話:050-5801-5614

ファクス: 0748-24-5560

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