水質に関する特定施設の届出
[2021年5月11日]
ID:7517
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特定施設(滋賀県公害防止条例施行規則(昭和48年滋賀県規則第10号)別表第1)(別ウインドウで開く)に規定する施設を設置する、またはすでに設置しているなどの場合、以下の届出が必要です。
該当する事項 | 必要な届出 | 届出の期限 |
---|---|---|
特定施設を設置する場合 | 特定施設設置届出書 | 特定施設の設置の工事開始日の60日前まで |
法改正などにより、既設の施設が特定施設に該当する場合 | 特定施設使用届出書 | 当該施設が特定施設となった日から30日以内 |
特定施設の構造および使用の方法の変更、排出水の汚染状況や量の変更などがある場合 | 特定施設の構造等変更届出書 | 変更工事開始日の60日前まで |
届出者の氏名や住所などを変更した場合 | 氏名等変更届出書 | 事実発生後30日以内 |
特定施設の使用を廃止した場合 | 特定施設使用廃止届出書 | 事実発生後30日以内 |
特定施設を譲り受け、または借り受けた場合、相続または合併により届出者の地位を承継した場合 | 承継届出書 | 事実発生後30日以内 |
*届出部数・・・正本1、写し1の計2部です。
*届出の期限までに提出できなかった場合、遅延理由書を添付してください。
*提出先 ・・・東近江市役所 市民環境部 環境政策課
*郵送でも提出できます。郵送の場合は返信用封筒を同封願います。
〒527-8527 滋賀県東近江市八日市緑町10番5号
【特定施設設置届出書】
特定施設を設置する場合に必要です。
*添付書類
・工場などの付近の見取図(周辺100メートル程度のもの)
・工場などの敷地内の建物配置図
(特定施設および汚水処理施設を赤色で囲み、用水および排水の経路を明示したもの)
・特定施設の構造図(カタログや写真などで、型式、構造および主要寸法を明示したもの)
・汚水などの処理施設の構造図(フローシート、設計仕様書、構造および主要寸法を明示したもの)
・作業工程図(特定施設の使用箇所を明示し、作業工程時間を記入したもの)
・緑地帯の位置図、配置図
【特定施設使用届出書】
法改正などにより、既設の施設が特定施設に該当する場合に必要です。
*添付書類・・・『特定施設設置届出書』と同様です。
【特定施設の構造等変更届出書】
特定施設設置届出書または特定施設使用届出書を提出した人で、特定施設の構造および使用方法の変更、特定施設から排出される汚水または廃液の処理方法の変更、排出水の汚染状況および量の変更、用水および排水の系統の変更などがある場合に必要です。
*添付書類
・工場などの敷地内の建物配置図
(特定施設および汚水処理施設を赤色で囲み、用水および排水の経路を明示したもの)
・変更後の特定施設の構造図(カタログや写真などで、型式、構造および主要寸法を明示したもの)
・変更後の汚水などの処理施設の構造図(フローシート、設計仕様書、構造および主要寸法を明示したもの)
・作業工程図(特定施設の使用箇所を明示し、作業工程時間を記入したもの)
【氏名等変更届出書】
特定施設設置届出書または特定施設使用届出書を提出した人で、届出者の氏名または名称および住所、法人にあってはその代表者の氏名、工場などの名称および所在地に変更があった場合に必要です。
【特定施設使用廃止届出書】
特定施設設置届出書または特定施設使用届出書を提出した人で、特定施設の使用を廃止した場合に必要です。
【承継届出書】
特定施設設置届出書または特定施設使用届出書を提出した人から、特定施設を譲り受けた、借り受けた、相続または合併により届出者の地位を承継した場合に必要です。