東近江市開発行為等に関する指導要綱に該当する事業等の一部改正について
[2017年3月29日]
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本市で行われる開発事業に関し適正な指導と規制を行うことにより、市の健全な発展と秩序ある整備を図るため定めている本市開発行為などに関する指導要綱について、立地適正化計画の誘導政策との整合を図ることや太陽光発電設備などの施設整備事業の対象とする規模などに関し平成29年4月1日から改正します。
当要綱に該当する事業の共同住宅等の計画戸数を「4戸以上」から「3戸以上」の建築物を建築する事業に、また道路を築造しない宅地分譲区画数を「4区画以上」から「3区画以上」の分譲を行う事業に改正します。
本市では、平成29年3月30日に、都市再生特別措置法に基づく「東近江市立地適正化計画」を策定する予定です。 本計画は、人口減少や少子高齢社会においても持続可能な都市づくりの実現を図るため、医療・福祉・商業などの都市機能や居住機能がまとまって立地するよう、緩やかに誘導を図りながら、公共交通と連携した「多極ネットワーク型コンパクトシティ」をめざすものです。本計画で定める居住誘導区域外において、3戸以上の住宅の建築を目的とする開発行為等を行おうとする場合は同法に基づき、事前に届出が必要なことから、本計画と整合を図り市の健全な発展と秩序ある整備を図るため改正するものです。
施設整備事業の対象とする敷地面積を「10,000平方メートル」から「5,000平方メートル」に引下げます。
東近江市開発行為等に関する指導要綱