令和6年度東近江市住まいる事業補助金について
[2024年3月8日]
ID:7691
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・この補助金は、予算の範囲内で交付します。予算の範囲を超えた時点で申請の受付を終了します。
・住宅を取得する前に申請をしていただく必要があります。すでに住宅を取得された場合は、申請することができませんので注意してください。
※住宅の取得とは・・・所有権保存登記が完了すること。
市内の定住者および市外からの移住者を増やし地域活性化を図ることを目的として、次のいずれかの住宅販売者等と契約して、市内に住宅を取得した人に対して、予算の範囲内で補助金を交付します。
補助対象事業は市民子育て住宅取得事業、Uターン者住宅取得事業、市民結婚新生活支援事業の3事業です。
補助対象者(世帯)
次の1~5のいずれにも該当する人(世帯)です。
補助率および補助金額
<補助率>
住宅取得費用(新築住宅、建売住宅、中古住宅)の5分の1 ※固定資産評価額のある中古住宅は、固定資産評価額の5分の1
<補助金額>
上限20万円(地域商品券での交付)
補助対象者(世帯)
次の1~4のいずれにも該当する人(世帯)です。
補助率および補助金額
<補助率>
住宅取得費用(新築住宅、建売住宅、中古住宅)の5分の1 ※固定資産評価額のある中古住宅は、固定資産評価額の5分の1
<補助金額>
上限20万円(地域商品券での交付)
補助対象者(世帯)
次の1~6のいずれにも該当する人(世帯)です
※住宅取得に関する国の補助金を受けた場合、対象外となる場合があります。
補助率および補助金額
<補助率>
住宅取得費用(新築住宅、建売住宅、中古住宅)の10分の10 ※固定資産評価額のある中古住宅は、固定資産評価額の10分の10
<補助金額>
夫婦共に婚姻日における年齢が29歳以下の世帯:上限60万円
それ以外の世帯:上限30万円
(現金での交付)
1 すでに取得(所有権保存登記)されたものは対象になりません。
2 市内の住宅販売者または施工業者と契約したものが対象です。
※本補助制度の市内の住宅販売者または施工業者とは・・・
(1) 市内に本社、事業所を有する法人又は市内に住民登録を有する個人事業者
(2) 上記(1)の事業者に事業の一部を下請負させる事業者
3 補助金交付申請書の提出期限は令和7年3月7日です。
(市民結婚新生活支援事業については、令和7年2月28日が提出期限となります。)
4 補助金実績報告書の提出期限は令和7年3月31日です。期日までに工事が完了し、すべての添付書類を整えて提出できない場合は補助金は交付できません。
【受付開始日】令和6年4月1日(月)
土・日曜日、祝日を除く、8時30分~17時15分
窓口持参のみ受付します。(郵送不可)
【受付場所】東近江市役所 本館2階 住宅課
東近江市八日市緑町10番5号
TEL:0748-24-5652 IP電話:050-5801-5652
東近江市住まいる事業補助金パンフレット
市民結婚新生活支援事業パンフレット
交付申請書の添付書類について(サイズ:43.36KB)