耐震改修促進法に基づく耐震診断結果の公表について
[2017年3月31日]
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建築物の耐震改修の促進に関する法律(平成7年法律第123号、以下「法」という。)に基づき、東近江市内における法附則第3条第1項に規定する「要緊急安全確認大規模建築物」について、法附則第3条第3項によって準用される法第9条の規定により、耐震診断結果を公表します。
昭和56年5月31日以前に建築された建築物のうち、病院、店舗、ホテル等の不特定多数の者が利用する建築物及び学校、老人ホーム等の避難弱者が利用する建築物で一定規模以上の建築物をいいます。対象となる建築物の用途、規模等は以下をご覧ください。
対象規模要件
耐震診断の結果の報告が義務付けられた建築物の所有者から報告された耐震診断の結果を公表しています。
要緊急安全確認大規模建築物の耐震診断の結果
附表 耐震診断の結果と構造耐力上主要な部分の地震に対する安全性の評価
耐震診断結果の見方