東近江市避難行動要支援者避難支援制度について
[2022年4月1日]
ID:8362
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災害時に命を守る“絆”づくり
「東近江市避難行動要支援者避難支援制度」
災害時、被害を最小限にとどめるためには、何より一番身近な地域での助け合い(共助)が大切です。そのためにも普段から地域の人同士がつながりをつくることや、支援を必要とする人に対する声かけ、見守りを行うなど、いざというときに助け合える「絆」づくりを進めることが必要です。
市では、災害が発生した時に自力で避難することが困難な人(避難行動要支援者)が孤立し逃げ遅れることのないよう、地域による「共助」の仕組を構築するため、「東近江市避難行動要支援者避難支援制度」を創設し、安心して暮らすことができるまちづくりを推進します。
プラン・リーフレット
★[1]~[5]の対象者
市から登録案内を行います。窓口でも、随時申請いただけます。
★[6]の対象者
福祉政策課、各支所、またはお住まいの地域の自治会、民生委員・児童委員にご相談ください。
意向調査兼登録申請書
災害の発生時や災害の発生に備え、避難行動要支援者名簿情報を活用して、避難支援などに携わる関係者は下記のとおりです。
自治会
自主防災組織
民生委員・児童委員
消防機関
警察
社会福祉協議会
地域支援者(近所の人など)
★平常時から避難支援等関係者に名簿情報を提供するためには、登録者本人または家族などの同意が必要です。
★避難支援等関係者のうち、平常時において常時名簿の提供を行うのは自治会・自主防災組織(自治会加入者)、民生委員・児童委員です。
★自治会未加入者については民生委員・児童委員にのみ名簿提供を行います。
★同意されない場合も、災害時には避難支援に必要な範囲で名簿情報を提供することが法律で認められています。
★登録いただいた個人情報は、市および名簿提供先の避難支援等関係者において適正に管理され、避難支援の目的以外には使用しません。
個別避難計画とは、避難行動要支援者(高齢者や障害のある人等の自ら避難することが困難な人)ごとに作成する避難支援のための計画です。
頻発化する大規模災害時に、避難行動要支援者に被害が集中していることから、令和3年5月に法律(災害対策基本法)が改正され、個別避難計画の作成が位置付けられました。
避難行動要支援者名簿に掲載されている人が対象となります。
(名簿の対象者については上記「登録の対象者」をご参照ください。)
東近江市における計画書の様式は以下に掲載しています。
※様式はあくまで一例です。必要に応じて項目を追加するなど、独自の様式を使用することも可能です。
個別避難計画の様式
避難支援等関係者の中でも、主に自治会、自主防災組織、民生委員・児童委員等の地域支援者向けに「個別避難計画作成の手引」を作成しました。
なお、個別避難計画については、本市を含め全国的に作成手法の確立に向けて取り組んでいる段階であり、手引の内容についても、今後の取組の進捗に応じてその都度更新していきますのでご留意ください。
個別避難計画作成の手引
大規模災害が発生した場合は、避難支援等関係者も被災者になる可能性があります。この制度は善意による助け合いの制度であり、登録によって災害時の支援を保証するものではありません。また、避難支援等関係者は避難誘導などに関して、法的な責任や義務を負うものではありません。
この制度による避難支援は、地域での支援体制が整ってはじめて可能になることをご理解ください。
支援を希望される人も「自助」の対策を行うほか、日頃から地域の方とコミュニケーションを心がけるなど、支援を受けやすい関係づくりにご協力をお願いします。
制度に関するよくある質問については、以下をご覧ください。
避難行動要支援者制度に関するQ&A