高病原性鳥インフルエンザについて
[2022年4月28日]
ID:8414
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野鳥死骸において高病原性鳥インフルエンザが発生したとしても、飼育している鶏などに直ちに危険が及ぶということはありません。野山に放したり、処分したりせず、今までどおり愛情をもって飼育してください。清潔な状態で飼育し、ウイルスを運んでくる可能性がある野鳥が近くに来ないよう心がけることが重要です。
鳥インフルエンザウイルスは、野鳥観察など通常の接し方では、人に感染しないと考えられており、過度に心配する必要はありません。しかし、人を通してほかの鳥に感染が広がるおそれがありますので、野鳥の体やフンにはむやみに触れないようにしましょう。もし触れた場合は、必ず手洗いとうがいをしましょう。野鳥はエサが取れずに衰弱したり、環境の変化に耐えられず死んでしまうこともあります。野鳥が死んでいるのを見かけても直ちにこの病気を疑う必要はありませんが、感染リスクの高い野鳥(カモ類、ハクチョウ類、サギ類、タカ類などの一部)が死んでいた場合は、素手では触れず、下記まで連絡してください。明らかに事故死であるとわかる場合や感染リスクの高い野鳥以外の野鳥が死んでいた場合は、高病原性鳥インフルエンザへの感染リスクは低いと考えられますので、廃棄物としての処理をしていただいて構いません。(公共の土地や施設などの場合は、その管理者に処理を依頼してください。)
◇滋賀県中部森林整備事務所:電話0748-22-7718
◇滋賀県自然環境保全課:電話077-528-3483
◇東近江市農業水産課:電話0748-24-5660 IP電話050-5801-5660
◇夜間・休日の場合(東近江市役所守衛室):電話0748-24-1234 IP電話050-5801-1234
平成23年4月の家畜伝染病予防法の改正により、「飼養衛生管理基準」が見直され、市内の家畜所有者(小規模)については、飼養している家畜の種類および頭羽数の県知事への報告が義務付けられました。
<小規模所有者の報告対象家畜>
牛・水牛・馬
鹿・めん羊・山羊・豚・いのしし
鶏( しゃも・ちゃぼ・烏骨鶏を含む)
あひる(マガモを除くカモ類[アイガモを含む]を含む)
うずら・きじ・ほろほろ鳥・七面鳥
だちょう
以上15種類の家畜を1頭(羽)以上飼育する者
上記対象家畜を飼養している人で、まだ報告をしていない人は、滋賀県家畜保健衛生所まで報告してください。報告の手続などについても、同所まで相談してください。
清潔な状態で飼育し、野鳥と飼育中の家畜が直接接触しないように気をつけましょう。万一、飼育中の家畜が次々と連続して死んだ場合は下記まで連絡してください。
◇滋賀県家畜保健衛生所:電話0748-37-7511
◇東近江市農業水産課:電話0748-24-5660 IP電話050-5801-5660
市場に出回っている鶏肉・鶏卵は安全です。食べることによって人が感染した例は、世界的に報告されていません。
心配な場合、加熱調理すれば問題ありません。一般的には、食品の中心温度を70度に達するよう加熱することが推奨されています。鳥インフルエンザウイルスは、鶏に感染した場合に強い症状を出し鶏を死亡させますが、ウイルス自体は決して強いものではなく、加熱により容易に死んでしまいます。
高病原性鳥インフルエンザに関する情報:滋賀県(外部サイト)
https://www.pref.shiga.lg.jp/ippan/shigotosangyou/chikusan/20040.html
野鳥における鳥インフルエンザについて:滋賀県(外部サイト)
https://www.pref.shiga.lg.jp/ippan/kankyoshizen/shizen/14059.html
鳥インフルエンザに関する情報:農林水産省(外部サイト)
http://www.maff.go.jp/j/syouan/douei/tori/index.html
高病原性鳥インフルエンザに関する情報:環境省(外部サイト)
http://www.env.go.jp/nature/dobutsu/bird_flu/
鳥インフルエンザについて:厚生労働省(外部サイト)
http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000144461.html