地籍調査事業について
[2019年6月17日]
ID:8812
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国土調査法に基づく調査の一つで、一筆毎の土地(※1)について、所有者、地番、地目の調査ならびに境界および地積に関する測量を行い、その結果を地図および簿冊に作成します。最終的には法務局に送付され、法務局において登記簿が書き改められ、不動産登記法第14条地図として地籍図を備え付ける事業です。
※1・・・土地一つの区画を一筆といいます。
法務局に備え付けられている地図を公図といいますが、その多くが明治時代の地租改正時に作られた地図を基にしたものです。この地図は、土地の境界、形状などが現実とは違う場合があります。また、登記簿に記載された土地の面積(地積)も、正確でないことが多いのが実態です。
地籍調査を行うことにより、一筆毎の土地について、土地所有者、地番および地目の調査を行い、境界を経緯度に結びついた座標値で測量し、正確な面積を求めることができます。このことにより、土地に関する権利の保全・明確化、土地取引の円滑化などに役立つことが期待されます。
詳しい内容は、下記リンクをご覧ください。
参考HP
国土交通省 地籍調査HP http://www.chiseki.go.jp/index.html(別ウインドウで開く)
滋賀県県民活動生活課 https://www.pref.shiga.lg.jp/ippan/kurashi/tochi/12674.html
土地の境界が不明確であると、住民間や官民間において境界紛争などさまざまなトラブルが発生しがちです。地籍調査の実施は、このようなトラブルを未然に防ぐことにつながります。
また、土地の権利関係が明確になり、所有権が確実に保護されます。
地籍調査をしていないと、土地売買する場合に隣地との境界確認に時間を要したり、登記簿と実測の面積が異なるなどの問題が生じることがあります。地籍調査を行うことにより、このようなことはなくなり、土地取引の円滑化に寄与します。
地籍調査では、境界の位置が地球上の座標値と結びつけられるため、万一の災害の後でも、元の位置を容易に確認することができ、迅速な復旧事業が可能となります。
道路、下水道の整備などの事業を実施する場合、事前の調査や測量に多大な時間と労力を費やすことがあります。地籍調査を実施していると境界確認作業が容易にできるため、公共事業が円滑に進みます。
地籍調査未実施の地域においては、固定資産税の課税が必ずしも実態を正確に反映しているとはいえない登記簿や、公図に基づいて行われている場合があります。
地籍調査を実施することで、土地の面積が正確に測量されるため、課税の適正化に役立ちます。