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東近江市移住推進奨励金制度

[2018年4月1日]

ID:8838

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東近江市移住推進奨励金制度

奨励金制度創設の背景と趣旨

 全国的に2008年をピークに人口減少時代を迎え、今後更に人口が減少すると予測されています。年齢構成についても少子高齢化が進行し、生産年齢人口の減少が見込まれています。本市においても人口減少が進行しており、地域の担い手となる移住者を増加させる取組が必要となっています。

 こうしたことから、 地域に根ざした活動を行う公益性のある団体が取り組む移住推進を支援することにより、地域の担い手となる移住者を増加させ地域の活力を高めるため、移住に係る事業に取り組む団体に対して奨励金を交付する制度を創設しました。

奨励金交付要件の概要

(1) 団体の要件

  活動拠点が市内にあり、かつ、その活動が主に市内で行われる公益性のある団体で、次の要件のいずれにも該当する団体。

  ア 5人以上の市民で構成されている団体(自治会を除く。)であること。

  イ 定款、規約、会則などを有している団体であること。

  ウ 年間を通して活動し、事業に係る収支が明らかな団体であること。

  エ 政治的または宗教的活動を目的とする団体でないこと。

  オ 団体の構成員に暴力団員などに該当する人がいないこと。


(2) 移住者の要件

  本市へ定住の意思をもって市外から転入した人で、次のいずれにも該当する人。

  ア 住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)の規定に基づき本市の住民基本台帳に記録され、かつ、住民票に記載されている住所を生活の本拠としていること。

  イ 本市に転入した日から起算して過去2年以上本市以外の市区町村に住所を有していたこと。

  ウ 市内の事業所において、週20時間以上就労すること。

  エ 団体の構成員として、当該団体の活動に継続して参加すること。


(3) 交付対象者

  移住に係る事業に取り組む団体


(4) 交付対象事業

  奨励金の交付対象となる事業は、団体が本市への移住を推進する方法などをまとめた移住推進計画を提出し、市から認定を受けた移住推進計画に基づき実施する移住に係る事業であって、次のいずれにも該当するものとする。

  ア 国または地方公共団体が主催するものでないこと。

  イ 政治的または宗教的活動を目的とするものでないこと。

  ウ 目的などが公序良俗に反するものでないこと。


(5) 移住推進計画の期間

  計画期間が2年または3年にわたるものであること。

   

(6) 奨励金額

  ア 移住者1人当たり15万円

  イ 移住者が空家を活用した場合は、1人当たり5万円を加算

  ウ 高齢者世帯と同居した場合は、1人当たり5万円を加算

     ※ただし、奨励金の交付は、移住者1人につき1回限りとする。

東近江市移住推進奨励金交付要綱

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